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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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警備業・探偵業の行政処分の公表基準見直し 通達


 平成23年7月

 警察庁生活安全局は、

 警備業法及び探偵業の行政処分の公表基準を見直す通達を出しました。


 警備業の行政処分の公表は、 従来では営業停止処分の公表のみでしたが、
 ・認定の取り消し
 ・指示
 ・営業停止命令
 ・営業廃止命令 へと、公表範囲が拡大。

 また、従来では処分理由について公開されませんでしたが、
 ・認定証番号又は届出証明書番号
 ・被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
 ・当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
 ・処分内容
 ・処分年月日
 ・処分理由及び根拠法令 へと、公表内容も拡大。
 処分理由についても公表されるようになりました。

 これらにより、

 行政処分について警備業者から見ると、

 これまで営業活動に直接の影響が割と小さかった指示処分等についても、

 公となることでこれまで以上に影響が大きい物となります。

 警備業者の公安委員会等の対応担当の方は、より十分な対応が求められますね。


 詳細(通達内容全文)は、
 外部リンク:群馬県警察 生活安全部
 警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
 http://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/kouhyou.pdf
 ※通達分の全文は、あまり公になるものではない気がします。
 早々にリンク切れになるかもしれません。その際は、ご容赦下さい。

 行政処分に関する前記事:警備業の行政処分基準について
 http://keibi.ky-3.net/Entry/85/
 

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大規模・高層建築物の非常用の照明 60分以上に改正

消防法施行規則が改正され、

大規模・高層の建築物等において、

階段等に設ける通路誘導灯を、

非常用の照明装置で代替する場合60 分間以上作動できる容量の予備電源を備えることを要する。

と改正されました。


平成21年9月の消防法施行規則の一部改正により、

大規模・高層の建築物の階段等に設ける通路誘導灯について60分以上の作動が義務付けされていました。

これら通路誘導灯について、建築基準法による非常照明(30 分間作動)が設置されている場合には階段通路誘導灯の設置を要しないとされていました。

この建築基準法による非常照明について、今回の改正で通路誘導灯と同じく60分以上の作動とされました。

大規模・高層建築物では、災害避難に際し、要救助者等の避難に相応の時間がかかることに対応したものだとのことです。

施行日:  平成24年12月 1日
経過措置: 平成26年11月30日(施行から2年間)


その他の改正内容。詳細は、(外部リンク)
総務省消防庁>報道発表>
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び省令等の公布(平成23年6月17日)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/
2306/230617_1houdou/02_houdoushiryou.pdf

警備業の行政処分基準について

先日、「アルコール検知器義務化は現金輸送車も」という記事の中でさらりと警備業のモデル処分基準(以下、処分基準)を紹介しました。

これについて、誰も疑問を持たなかったですかね?

それともみなさんが解決済みか、あまりにさらりと書いたので気付かなかったのか・・・

まあ、管理人こととある警備員指導教育責任者は、この警察庁による警備業者の行政処分について非常に大きな懸念を持ったので、記事として改めて取り上げることにしました。

懸念していることは、この処分基準では、

・軽犯罪法違反
 F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止

・駐車禁止違反でも
 F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止

という、非常に重い処分基準となっています。

実態を考えると、警備業務に車両の使用は必要不可欠です。

駐車違反等を気をつけても、思い違い等で禁止行為に抵触することは少なからずあります。

これに対して、営業停止という基準通りに行政処分が行われる可能性があることは、継続して警備サービスを提供する企業活動にとっては致命傷です。

もし本当に行われるのであれば、思わぬ営業停止処分に対して顧客に対する警備サービスの中断という最悪の事態が起きぬように、回避策を準備しておかなければなりません。

そこで、この処分基準についてどこまで基準通り運用するつもりがあるのか?公安委員会の御偉方に直接確認してみました。


結論からいえば、

警備業の行政処分に対してこの処分基準をそのまま当てはめることは非常に稀とのことです。

当てはめる例として駐車禁止違反の場合では、

企業(警備業者)として常習的に指示等によってその行為を行わせ、悪質と思われるもの。 などとのことです。

過敏になる必要はありません。しかし、足元を掬われぬように注意が必要ですね。

なお、言うまでもなく公安員会の解釈には地域差。担当者により千差万別ですので注意して下さい。


参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf


行政処分に関する後記事:警備業・探偵業の行政処分の公表基準見直し 通達
http://keibi.ky-3.net/Entry/137/

アルコール検知器義務化は現金輸送車も

現金輸送車
警備保障新聞の記事でも、平成22年10月に掲載されているため情報にやや古い感じもあります。

しかし、今年4月より施行であることからこれからアルコール検知器にて検査される警備員もいるでしょうから、当ブログでも紹介することにしました。

今回の現金輸送車のアルコール検知器義務化は、

「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部改正によるものです。

全体の内容として、

平成22年4月28日施行
・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化

平成23年4月 1日施行
・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならない。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならない。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととする。
 というものです。

運送事業に関する規則改正によるものですので、緑又は黒ナンバー車両の運転者が対象となります。

警備業では、現金輸送車が主に対象となります。

運送事業を抜きにしても、飲酒運転の重大性から鑑みて現金輸送を問わず全ての業務車両について飲酒運転がなされないような取り組みが必要ですね。

なお、アルコール検知器の性能には規定がありません。

安価な物では数千円からデータとして記録する十数万円まで様々。

自社の運送事業の規模。運用方法と照らし合わせ準備が必要です。

なお、飲酒運転に関する警備業の行政処分としては、警察庁発表「警備業のモデル処分基準」によると、

飲酒運転等は、道路交通法第百十七条の二、同法第百十七条の二の二、同法第百十七条の三の二 等に該当。処分基準C又はDとなります。

C 基準期間2月、短期1月、長期4月 の営業停止

D 基準期間1月、短期14日、長期2月 の営業停止

一部の不心得者により大勢が不利益をこうむります。

最悪の事態が起きぬよう、一日でも早く対策は必要です。ぜひ、積極的な取り組みを進めて下さい。

参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf

現金輸送車の紹介ページは、
警備員の道 > 護身用具・装備品・服装 > 警備員の資機材 > 現金輸送車の構造
https://keibiin.net/siki-gen.html

警備先の個人情報の取り扱いはさまざま

警備員として新たに始めるには、警備業法に基づく新任教育の関係法令の分野で個人情報保護法の概略を勉強します。

しかし、あまりにも概略過ぎて個人情報の取り扱いには気をつけろ・・・程度のことしか理解できない感じです。

元来、警備業務のみならず業務にあたり守秘義務が課せられるのは当然であり、知りえた秘密を漏えいし、
不利益を与えた場合には不正競争防止法に抵触し、損害賠償請求も適用されるんですけどね・・・

そこで、教育では習わないが現場では必要な個人情報保護法に関係する外部認証制度を紹介しました。

各警備先では、個人情報保護法よりも厳しい外部認証制度を取得していたり、各業界団体の発行する個人情報保護に関するガイドラインなどもあるため、警備先での情報取扱には十分な引き継ぎをうけて業務に従事しましょう。

業務にあたり、ISO?JIS?ではいくら新米警備員といっても社会人として恥ずかしいですよ(-_-;)

警備員講師を目指す > 警備員の教育内容 > 個人情報保護に関する必要知識
https://keibiin.net/kyo-hou-koji.html