忍者ブログ

警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

暴力団排除の決起集会

暴力団等の反社会勢力に対する決起集会が全国で行われています。

とある警備員指導教育責任者も先日、集会に参加してきました。

そういった社会の動きに対して、警備業は公安委員会の管轄であり、業界に対する要請は多いわりに多くの警備員はその動きを知りません。

確かにあまりメジャーになる話題ではないかもしれませんが、法務省の指針をはじめ、警備員が警備を行う金融機関等ではその動きは非常に大きいです。

また、各都道府県警備業協会においても所轄公安委員会の要請のもと、動きが徐々にではありますが活発となっています。

教育の場で特別に時間を割くのは無理でも、排除条項のことや、あらましぐらいは取り上げるべき題材かもしれませんね。

特に現場(警備先)での万が一の対応にそなえ、暴対法の内容は今後取り上げる課題ですかね・・・

警備員の道 > 警備員教育内容 > 暴対法の禁止行為
https://keibiin.net/kyo-hou-boutai.html

PR

警業業協会の抜き打ち調査・・・

ふと、警備員日記のアクセスログと確認していると、

「警備 協会 抜き打ち」

という単語での検索が見受けられました。

このタイミングで検索があると言うことは、抜き打ち実施なのに情報がかなり漏れているんですね(-_-;)

実際、この情報を求めている業界関係者も多いかと思います。

そこで、この単語だけで何の情報を求めているかピンとくる方に対しては、肯定しておきます。

まさに、もろ時期です。

見つめなおし、襟を正しましょう。

警察や公安ではなく、協会というところが、この検索ワードのみそですね。

解説がないため、何のことかわからない方も多いと思います。

かなり気になる方はコメントで質問を残しておいて下さい。

ほとぼりがさめたら(情報を公けに出来る時になったら)、なんのことか質問に回答しておきます。

現金輸送車富山での事件の風潮

平成22年11月10日、駐車場に止めた警備会社の現金輸送車から現金約2700万円が盗まれる被害がりました。

警備会社は「ホクタテ」の警備員がショッピングセンターの駐車場にワゴン車を止め、ATMに補充する現金を運び込んでいたところ、車内に置いてあった現金約2700万円入りの袋がなくなっているのに気付いたとの内容でした。

警備会社が業務をしていて事件が起きたことについては、管理人も残念な気持ちでいっぱいです。

しかし、何より遺憾なのは、

一般の方から見ると、何の疑問を持たず 単に警備員(警備会社)が悪かったから事件が発生しただと認識している人がいることです。

確かに、警備員の不備。警備会社の不備。不祥事による事件があることも事実であり、今回の事件についても真相が究明されるまでわかりません。

しかし、報道されている内容だけでは判断できないことであり、

まして、「車両から警備員が離れることがいけない。」という認識は大きな勘違いがあります。

↑実際、管理人が報道をみた人から言われました。

警備員を2名で業務を行うか、3名で行うか。

常に警備員を車両に待機させることに重点を置くか。作業時の警備に重点を置くか。

これらは警備計画によるものです。

警備員を増やすことは、より防犯性を高めます。

しかし、その分警備料金が高くなり依頼者の負担が大きいものとなります。

警備実施では、地域の犯罪発生状況。犯罪の内容。

これらに加え、運搬物の価値を考慮し、依頼者が納得できる価格が揃って警備が行われています。

事件が起きないことを求めることは当然です。

しかし、依頼側も警備会社も民間企業であり限られた資本で競争を行っていることを念頭に考えてもらいたいものです。

そうはいっても事件発生が地域に与える影響大きいものがあります。

治安維持の観点から現金輸送車等の目立つ警備業務では、十分な防犯が図られるように助成金等の支援を依頼者の金融機関や、現金輸送車を維持する警備会社にお願いしたいものです。

元ニュース:長崎新聞 富山で輸送車の2700万円盗難 ATM用現金
http://www.nagasaki-np.co.jp/f24/CN20101111/na2010111101001035.shtml

施設警備検定の配置基準見直しの動き 追記

前回、警備員検定資格の配置基準の見直しの動きに対して、新たな枠組みの参考となるヒアリング内容等を掲載しました。

警備保障新聞でも、施設警備の配置義務化の記事がトピックスにありましたので参考にリンクしておきます。

トピックスは義務化の内容ではなく、警備業からの思いのようですが・・・

外部リンク 警備保障新聞社
「施設警備の配置義務化“歓迎”」平成22年10月15日号
http://khnews.co.jp/ugoki22.htm(削除されたようです。)


前記事:施設警備検定の配置基準見直しの動き
http://keibi.ky-3.net/Entry/61/

後記事:改正警備業法関係規則等の見直しの動き ヒヤリング3回目
http://keibi.ky-3.net/Entry/102/

施設警備検定の配置基準見直しの動き

警備員検定資格の配置基準の見直し対して、施設警備業務の検定資格に関する動向についてです。

これは、平成22年8月と9月に行われた警察庁と全国警備業協会のヒアリングにてだされた内容の一部です。

ヒアリングにおいて、施設警備検定資格の配置基準が必要であると考えられている施設は、
・病院(放射線施設や使用済み医療器具などの危険物の専門知識が求められる)
・大学(情報漏えい防止に関する知識が求められる)
・裁判所、警察関係、県庁などの施設

警備業法18条の趣旨から、
現状問題があり、検定資格の配置基準を含めなんらかの対策必要の懸念があるものは、
・SOLAS条約に基づく港湾施設
・テロの対象として想定される、ターミナル駅、浄水場などのライフライン、大使館
・行幸関する警備業務で、X-RAYや金属探知機等を取り扱う警備
となっています。

これらに該当する施設で新たに配置基準が示される可能性が大きい。というのが、現在わかっている状況です。

この他、改正内容には、保安警備業務の検定資格の話も出ています。
保安警備業務については、全く情報がないので、情報がないということは見送られる可能性が大きいとも考えられます。

施設警備検定資格の配置基準の見直しは、業務に直結する重要な案件です。

今後の動向に目が離せませんね。


前記事:警備員検定資格の配置基準見直しの動きへ
http://keibi.ky-3.net/Entry/60/