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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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アルコール検知器義務化は現金輸送車も

現金輸送車
警備保障新聞の記事でも、平成22年10月に掲載されているため情報にやや古い感じもあります。

しかし、今年4月より施行であることからこれからアルコール検知器にて検査される警備員もいるでしょうから、当ブログでも紹介することにしました。

今回の現金輸送車のアルコール検知器義務化は、

「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部改正によるものです。

全体の内容として、

平成22年4月28日施行
・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化

平成23年4月 1日施行
・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならない。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならない。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととする。
 というものです。

運送事業に関する規則改正によるものですので、緑又は黒ナンバー車両の運転者が対象となります。

警備業では、現金輸送車が主に対象となります。

運送事業を抜きにしても、飲酒運転の重大性から鑑みて現金輸送を問わず全ての業務車両について飲酒運転がなされないような取り組みが必要ですね。

なお、アルコール検知器の性能には規定がありません。

安価な物では数千円からデータとして記録する十数万円まで様々。

自社の運送事業の規模。運用方法と照らし合わせ準備が必要です。

なお、飲酒運転に関する警備業の行政処分としては、警察庁発表「警備業のモデル処分基準」によると、

飲酒運転等は、道路交通法第百十七条の二、同法第百十七条の二の二、同法第百十七条の三の二 等に該当。処分基準C又はDとなります。

C 基準期間2月、短期1月、長期4月 の営業停止

D 基準期間1月、短期14日、長期2月 の営業停止

一部の不心得者により大勢が不利益をこうむります。

最悪の事態が起きぬよう、一日でも早く対策は必要です。ぜひ、積極的な取り組みを進めて下さい。

参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf

現金輸送車の紹介ページは、
警備員の道 > 護身用具・装備品・服装 > 警備員の資機材 > 現金輸送車の構造
https://keibiin.net/siki-gen.html
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警備員ブログ・ホームページの進む道

警備員の道。ならびに警備員日記は、

警備業のこと。警備会社のこと。何よりも警備員のことを広く知ってもらうとともに、警備の向上のために開設したサイトです。

管理人こととある警備員指導教育責任者が、警備関係の情報を入手しようとして各サイトを閲覧してなかなか思うような情報を入手できなかったことを機に始めました。

そのため、理想論ではなく現実味のある範囲で自分なりに独自の視点で掲載をすすめてきたつもりです。

今後もその思いも忘れることなく、有益な情報を発信できるように努力したいと考えています。

しかしながら、昨年4月から用開始してすでに手持ちの情報で他の警備員にとって目新しい情報も少なくなってきました。

手持ちの情報の中で紹介すると役立つものはたくさんあるのでしょう。

しかし、どの情報がどの程度興味があるのかその判断がなかなかつきません。

平成23年度の予定しては、

警備員検定の特別講習未整備分の整備(交通1級。雑踏1級。貴重品1級)

セキュリティコンサルタント開始の情報。警備業法改正の追加情報。

各種制度の変更など業界の動きについて、その都度紹介していく予定です。

警備員ならびに警備業界関係者にとってどおいった情報を欲しおり、また興味があるのでしょうか?

今年は、ホームページ・ブログの充実に悩み多き年になりそうです。

根気よく情報を集め、すすめていきたいと思います。

掲載内容が薄くならないように善処しますが、多少は勘弁してください。

なかなか、目新しい情報もありませんので(笑)

えてして会報などは発刊を重ねるたびに内容の繰り返しが多くなり、セキュリティタイムも同じ内容を繰り返してばかりなもので話題が思いつきにくいです。

警備員日記といいつつ、とある警備員指導教育責任者の日記を書いてもおもしろくありませんしね・・・

職業訓練学校に施設警備科があるなんて

めでたく新年、あけまして最初の話題は施設警備科を取り上げることにしました。
 
都会はいいなと思う、とある警備員指導教育責任者です。
 
職業訓練学校の東京都立職業能力開発センターでは、施設警備科が定期に開校されています。

この施設警備科では,
施設警備業務2級検定の他、自衛消防技術試験、上級救命技能認定を取得することが出来るそうです。

地方の職業訓練学校では、定期に開校しているものとしてビル管理科(ビルメン)しかありません。

また、一部の地域では不定期に警備科等として開校していますが決して大きい動きではありません。

警備員の能力向上に、事前に十分な研修を受けた人員を採用選考できることは、なんとも羨ましい限りです。
 
まあ、残念ながら正直地方にあってもそれに見合うだけの雇用がないので、あったらあったで大変なんですけどね・・・
 
しかし、「自衛消防業務」に関する講習等は政令指定都市等でしか行われておらず、地方では全体的に知識が薄いよう感じます。
 
自衛消防に関する認定資格試験や講習が必要な大型の施設は実際少ないです。
 
しかし、地方と都会における警備員の能力格差解消に、地方でも講習会を受ける機会が欲しいところです。

たまに地方から都会の警備員の合同訓練等に参加すると、知らなくて恥ずかしい思いをすることもあるのですよ。
 
各部隊長や指導側だけでも把握していれば、全体の能力向上に繋がると思うのですけどね・・・

外部リンク:職業訓練学校 東京都立職業能力開発センター
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sisetunai/
kamoku/kounenrei/etc/kamoku077.html

年末年始、警備員のみなさんお疲れ様です

 平成22年度、ホームページ「警備員の道」ならびに、

ブログ「警備員日記」を贔屓にしていただきありがとうございました。
 
いよいよ年の瀬ですね。
 
大晦日ならびに、年越しを警備先で過ごされる警備員の方も多いでしょう。
 
また、新年そうそうの初詣警備をはじめとした各種イベント警備。機械警備。
 
大雪による除雪作業に伴う警備など、休む間もなく業務の方も多いと思います。
 
ともにくる年が良い年になるよう願い、年末の挨拶とさせていただきます。
 
来年も当サイトよろしくお願いするとともに、明るい警備業。明るい警備員ライフとなるよう、ともにがんばりましょう。

警備員日記の質問に関すること

ブログの拍手コメントにてまたもや質問のようなものがありました。
 
書き込みありがとうございます。

しかし、今回の質問とおぼしきコメント内容は、質問としてか?普通にコメントとしてなのか?
 
また、質問であれば範囲がひろく、具体的にどこの部分のどういった内容について詳しく知りたいのか図りかねています。
 
拍手機能のコメントは、管理人宛であるため他者が見れないというメリットがありますが、質問をダイレクトに返信したり出来ないためコミュニケーションがとることができません。
 
通常のコメント機能に書き込みをしてもらえると助かります。

なお、他者にあまり見られたくない内容を含む場合には拍手機能のコメントを利用して頂ければと思います。
 
頂いたコメントの内容が質問であれば、例えば「お金のこと」を取り上げた場合でも

・適正な警備料金とは?

・警備員の人件費等のコストは?

・社会保険等の法定福利費等を逃れた場合?

・会社会計とは? 等等、様々な内容があります。

 管理人こととある警備員指導教育責任者がある程度説明を出来る内容もあれば、チンプンカンプンな分野もあるため、ある程度的を絞らないと返答しようがありません。

 質問されれば時間と気分次第で答えるかも・・・ですので、たいして当てになりませんが気軽にまた書き込んで下さい。