忍者ブログ

警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

保安警備検定資格の必要性

万引き犯の強盗傷害事件が相次いで起きたそうです。

先日、このブログで警備員検定資格の配置基準見直しの動きの中で保安警備の資格制度の検討がなされていることを紹介しました。

万引き等に対して行う保安警備は、通常の警備と異なり特に人権に配慮が必要など特異な要素があります。

とは言え、自分は資格制度を開始するほどの必要性を正直感じていませんでした。

しかし、万引きといえど傷害事件を含む凶悪化がすすむのであれば、警備員の安全対策を進めなければなりません。

それに見合う警備料や待遇改善を推し進めなければなりませんね。

万引きという、常に現行犯として犯人に対峙する業務である以上、実力行使を念頭に制圧術を必須にするなど、受託者も委託者も危険性の高い業務であることを再認識する必要があるのでしょうね・・・

治安の悪化に対して、警備業の成長が追いつくのは大きな業界問題ですね(-_-;)

元記事 外部リンク:警備資料
「万引き犯の強盗傷害事件相次ぐ
http://takayawander.at.webry.info/201012/article_33.html
PR

守秘義務の法律や対策のページを作成

守秘義務対策とってますか?

警備員が、顧客先で知り得た情報を口外してはならない守秘義務が当然にある。という、話ではありません。


警備業をとわず、様々な業種において従業員や職員が知り得た情報の内、営業秘密や個人情報。

その他、口外してはならない秘密がたくさんあります。

守秘義務を会社として守るためには、様々な予防策が必要であるととも、従業員の処罰には就業規則の懲戒処分だけでなく、法律上裏付けも必要です。

万が一の漏洩等に備えた手順書の作成や、予防策をとるとともに、法律上の損害賠償を等の根拠を紹介しました。

同士を処罰しようとは思いません。

しかし、1人のためにその他大勢が不利益を被らないように、組織としての管理体制が必要ですね。

ホームページはかなり前に作成していたのですが、ようやく紹介してみました。

警備員の道 > 警備員の教育内容 >警備員の守秘義務
https://keibiin.net/kyo-syuhi.html

APEC会場警備員がナイフ所持逮捕事件の経緯について

 先日、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の会場で警備員が違法にナイフを所持していたとして逮捕される事件がありました。
 
 この事件に関し、APECという社会的に重要な場面で、ましてその警備を行う警備員側に不法行為があったことは非常に大きな問題です。

 落胆した同業者。問題となった警備会社を批判する方も多いでしょう。
 
 とある警備員指導教育責任者も、警備業界の信用低下をまねく事件であり、大変遺憾に思うところです。

 しかし、この事件を管理・指導側からみるとナイフ収集という趣味に起因するものであり、予見はかなり難しかったのではないかと思います。

 ナイフだけでなく、取り扱いを誤ると刑罰法令に抵触する物を趣味にする者は多く、所持携帯等の法令に抵触する行為の前例がある者に対しては周囲が注意を払うことができます。
 
 しかし、周囲に趣味が顕在化していない者ではその発見は難しく、本人の道徳感等の主観に依存する形となります。

 最大の問題は、個々人の意識にあり、
 
 この意識改革は常に企業(指導・管理側)の難題の一つですね。
 
 不祥事とならぬよう、現場の警備員だけでなく、指導・管理側ともに襟を正し、意識改革をすすめなければいけませんね。

 言うわ簡単ですけど、本当に難しい難題です。

警備のニュースを纏めたブログを発見

警備員の不祥事のニュースをネット上の見かけることは多いです。
 
しかし、警備員のうれしいニュースや、有益な情報を見かけることは少ないと以前から思っていました。
 
今回、ネットで徘徊していたら、警備に関するニュースを集めたブログを発見しました。
 
発見したブログでは、

警備会社の労働問題。

警備員の不祥事、警備に関する事件。

警備員に関係する話題を纏めているようです。

サイトの作成者の意図が不明なうえ、リンク等もなく完全にスタンドアローンな運営ですが、有益な情報がありそうなので紹介します。
 
発見したサイトが長く運営されるといいなと思う今日この頃です。

警備会社、警備関連のニュース、問題、トラブル
http://keibi.dtiblog.com/

暴力団排除の決起集会

暴力団等の反社会勢力に対する決起集会が全国で行われています。

とある警備員指導教育責任者も先日、集会に参加してきました。

そういった社会の動きに対して、警備業は公安委員会の管轄であり、業界に対する要請は多いわりに多くの警備員はその動きを知りません。

確かにあまりメジャーになる話題ではないかもしれませんが、法務省の指針をはじめ、警備員が警備を行う金融機関等ではその動きは非常に大きいです。

また、各都道府県警備業協会においても所轄公安委員会の要請のもと、動きが徐々にではありますが活発となっています。

教育の場で特別に時間を割くのは無理でも、排除条項のことや、あらましぐらいは取り上げるべき題材かもしれませんね。

特に現場(警備先)での万が一の対応にそなえ、暴対法の内容は今後取り上げる課題ですかね・・・

警備員の道 > 警備員教育内容 > 暴対法の禁止行為
https://keibiin.net/kyo-hou-boutai.html