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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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公共工事設計労務単価の取扱の問題

前回、このブログで警備員の低待遇問題について、設計労務単価の取り扱いが無知であることが大きく関係していると紹介しました。

国土交通省のページを確認すれば記載してありますが、

引用(国土交通省「公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について」)
2.公共工事設計労務単価(基準額) 
なお、公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、
 ・下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと
 ・本単価には、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費が含まれていないこと(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)
などの留意点を十分に理解の上で、適切に取扱うようお願いいたします。
引用終了
 
と記載されています。

つまり、設計労務単価にはっきりと、管理費「法定福利費の事業主負担額。新任教育・現任教育に関する教育費や、資格取得にかかる費用」は含まれていないとかかれています。

にもかかわらず、建設業者が交通誘導警備員の管理費を必要経費に記載せず、設計労務単価のみを計上している。

また、警備会社の営業担当者も設計労務単価の正しい取り扱いを知らない者が多く、的確な是正を行えていない実態があります。

このため、建設業者は設計労務単価のみを積算に計上し、警備会社の営業担当者は設計労務単価がこれだから・・・という言葉に逆らえないという構図が横行し、悪循環がつづいているのです。

労務単価・警備員の待遇改善には、警備会社の営業担に対する教育。建設業者に対する是正も行う必要があるのです。

全国警備業協会の労務費対策では、全国規模でぜひこの辺に力をいれて対策を実施してもらいたいですね。

引用元
国土交通省 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000217.html

参考文献
群馬建設新聞 2009年3月18日付紙面
http://www.nikoukei.co.jp/gunma/200903/20090318/kj090318_01.htm

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全国警備業協会の公共事業労務費調査の取り組み

社団法人全国警備業協会 専務理事の無責任な労務費調査の協力依頼について憤りをブログを以前に書きました。

まあ、警備員の待遇に非常に大きな問題のため、憤りが先行して批判的に思わず書いたわけです。

しかし、自分のブログをあらためて見直すと、すこし主観が強すぎると感じるため、全国警備業協会が実施している公共事業労務費調査に対する取り組みを紹介しておきます。

全国警備業協会も、交通誘導警備員の労務単価について非常に大きな問題であるという認識に変わりありません。

このため、改善に向けた取り組みとしてモデル地域を設定し、重点的に調査票記載に関する教育等を実施しています。

労務費に計上できるものを、正しく記載することにより労務費を向上させようというものです。

本来、労務費調査は正しい設計労務単価を算出するためですので、国土交通省の調査目的に反することなく、待遇改善をはかる取り組みを実施しているわけです。

ですので、警備業協会が何もしていない訳ではないのです。

しかし、この方法には当然大きな問題があり、正しい実態示すだけですでに低待遇である警備員の待遇を大きく改善することはできません。

現場サイドの警備員から見ると、やはりもっと抜本的な対策が必要だと思います。

また、警備員の低待遇問題は、調査後の設計労務単価の取扱方法について、警備会社や建設業者が無知であるという問題もあります。

設計労務単価の取り扱いについては、かなり長くなるためまた後日記載します。

施設警備検定の配置基準見直しの動き 追記

前回、警備員検定資格の配置基準の見直しの動きに対して、新たな枠組みの参考となるヒアリング内容等を掲載しました。

警備保障新聞でも、施設警備の配置義務化の記事がトピックスにありましたので参考にリンクしておきます。

トピックスは義務化の内容ではなく、警備業からの思いのようですが・・・

外部リンク 警備保障新聞社
「施設警備の配置義務化“歓迎”」平成22年10月15日号
http://khnews.co.jp/ugoki22.htm(削除されたようです。)


前記事:施設警備検定の配置基準見直しの動き
http://keibi.ky-3.net/Entry/61/

後記事:改正警備業法関係規則等の見直しの動き ヒヤリング3回目
http://keibi.ky-3.net/Entry/102/

施設警備検定の配置基準見直しの動き

警備員検定資格の配置基準の見直し対して、施設警備業務の検定資格に関する動向についてです。

これは、平成22年8月と9月に行われた警察庁と全国警備業協会のヒアリングにてだされた内容の一部です。

ヒアリングにおいて、施設警備検定資格の配置基準が必要であると考えられている施設は、
・病院(放射線施設や使用済み医療器具などの危険物の専門知識が求められる)
・大学(情報漏えい防止に関する知識が求められる)
・裁判所、警察関係、県庁などの施設

警備業法18条の趣旨から、
現状問題があり、検定資格の配置基準を含めなんらかの対策必要の懸念があるものは、
・SOLAS条約に基づく港湾施設
・テロの対象として想定される、ターミナル駅、浄水場などのライフライン、大使館
・行幸関する警備業務で、X-RAYや金属探知機等を取り扱う警備
となっています。

これらに該当する施設で新たに配置基準が示される可能性が大きい。というのが、現在わかっている状況です。

この他、改正内容には、保安警備業務の検定資格の話も出ています。
保安警備業務については、全く情報がないので、情報がないということは見送られる可能性が大きいとも考えられます。

施設警備検定資格の配置基準の見直しは、業務に直結する重要な案件です。

今後の動向に目が離せませんね。


前記事:警備員検定資格の配置基準見直しの動きへ
http://keibi.ky-3.net/Entry/60/

警備員検定資格の配置基準見直しの動き

施設警備業務検定資格に関する配置基準の見直しに関して、「とある警備員」さんより解説のリクエストがありましたので説明させていただきます。

解説にあたり、法改正内容の調整中ですので、実際の施行内容と異なる個所も多いと思います。

一つの情報として参考にしていただけたら幸いです。

また、長文となるため検定資格の配置基準見直しの全体的な話と、施設警備業務などの個別の配置基準の見直しについて分けて記載します。

結論から明記しますと、施設警備の配置基準の変更は確実に行われます。

これは、現在施行させている平成16年の「改正警備業法」は、施行時より施行後5年経過にて、
「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法第18条、第19条及び第22条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときには、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」
と明記されています。

この新法第18条の部分が、施設警備を含む検定資格者の配置基準を定めた「警備員等の検定等に関する規則」の根拠となっているからです。

現在の状況を鑑みると、18条に対して「必要な措置」を行うことは確実であり、つまりは配置基準の見直しが行われることが確実であるという結論になります。

平成22年11月現在、具体的な法改正内容の調整にむけ、警察庁が全国警備業協会に対するヒアリング行い、変更内容の大枠がぼんやり見えてきている(見えるような気がする)状態です。


後記事:施設警備検定の配置基準見直しの動きへ
http://keibi.ky-3.net/Entry/61/