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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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この警備業界でお世話になっている者として、
治安回復は業界規模の縮小すら予想しかねないことであり、
素直に喜べない気持ちもあり複雑な思いです。
6億円強奪事件の記憶が新しく、
東日本大震災の被災地における盗難などの印象から、
犯罪が決して少なくないと感じる上半期でしたが、印象と実態には差があるものですね。
なお、犯罪の認知件数の減少傾向は続いており、
国策として取組んだ緊急治安対策プログラムは確実に成果を上げているようです。
以下、各年度の上半期の犯罪認知件数等
・平成23年上半期
認知件数711,837 検挙件数223,662 検挙人員146,585
・平成22年上半期
認知件数766,618 検挙件数241,090 検挙人員154,611
・平成21年上半期
認知件数837,587 検挙件数262,347 検挙人員158,914
・平成20年上半期
認知件数878,674 検挙件数277,465 検挙人員163,191
・平成19年上半期
認知件数925,239 検挙件数289,399 検挙人員173,734
外部リンク:警察庁 犯罪統計資料 2011年7月15日発表
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai2011.htm
東京都立川市の日月警備保障立川営業所で現金約6億円が奪われた事件。
事件から早3ヵ月。
捜査による犯人逮捕等のニュースのまとめです。
平成23年8月8日現在、
強奪された5億9953万1209円。
内、見つかった現金は約2億3000万円。となっています。
<以下、各ニュースより抜粋>
・産経新聞 2011年8月2日 7時55分 記事
「6億円強奪 元組員知人宅に1億5000万 蔵匿容疑で新たに3人逮捕」
強盗致傷容疑などで逮捕された住所不定、元指定暴力団山口組系組員、佐久間努容疑者(37)の知人宅から、約1億5400万円が発見されたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。発見された現金は計約2億3千万円となった。
・毎日新聞 2011年8月1日 19時41分 記事
「<6億円強奪>新たに1億5400万円押収 残りの行方追及」
警視庁立川署捜査本部は1日、逮捕された元指定暴力団山口組系組幹部、佐久間努容疑者(37)の知人男性の横浜市の自宅で、新たに約1億5400万円を発見し、押収した。被害金の一部とみている。容疑者グループ周辺から押収されたのは約2億3000万円になり、捜査本部は残りの行方を追及している。
・毎日新聞 2011年7月31日 19時23分 記事
「<6億円強奪>6人目容疑者逮捕 滞在先に6000万円」
警視庁立川署捜査本部は31日、指名手配していた指定暴力団山口組系暴力団元幹部、佐久間努容疑者(37)を強盗傷害容疑などで逮捕した。滞在していた栃木県内の短期賃貸マンションから奪われた金の一部とみられる現金約6000万円を押収した。捜査本部は現金運搬役とみられる佐久間容疑者が、発見されていない現金の行方について知っているとみて追及する。逮捕者は計6人となった。
・産経新聞 2011年7月31日 12時13分 記事
「6億円強奪、公開手配の元組員を逮捕 現金6千万円を所持」
警視庁立川署捜査本部は31日、強盗致傷容疑などで、全国に公開手配していた住所不定、元指定暴力団山口組系組員、佐久間努容疑者(37)を栃木県内で逮捕した。
前記事:日月警備保障 営業停止処分 現金輸送から撤退へ
http://keibi.ky-3.net/Entry/126/
大阪府泉南市の小学校のプールにて、
小学校の1年生の男児が溺れて亡くなる痛ましい事故が発生しました。
心よりお悔やみ申し上げます。
プール監視を委託されていたのは、ビル管理会社「ダイショウコーポレーション」
事故発生時、
監視員4名体制の契約対して、1名しかおらず、
その1名も事故発生時プールから離れていたとのことでした。
事故後、ダイショウコーポレーション南寿典社長の会見において、
「監視体制の不備が事故につながった」と謝罪。
また、
「約5年前から委託料だけでは十分な監視員を雇えないと、市教委の担当者に相談していた。
頑張れと言われるだけでストップが掛からなかったので、大丈夫なのかなと思った」と釈明。
同席した泉南市教育委員会・市道登美雄教育部長は、
「私どもは、今回、人員が不足しているという事実すら事故が起きるまで掴んでおりませんでした」
と、両者責任を擦り付けあう会見がなされました。
事故の真相、責任の所在は今後の捜査活動によって明らかにされるでしょう。
今回、この警備員日記で注目したいのは、
南寿典社長の会見内容、
「委託料だけでは十分な監視員を雇えないと、市教委の担当者に相談していた。
頑張れと言われるだけでストップが掛からなかった。」
この言葉にどの程度の真実が含まれるかは解りません。
しかし、これまで警備業に関わってきた者として
行政による事前策定した予算に対し、
入札結果による予算オーバーによる増額でもそれを認めない。
また、そのような場合には行政という強い立場を利用し、
断りずらい中小企業に対して予算額での実施の押し付けを目にしてきており、
事故の捜査過程において、行政側の責任についてもしっかりと追及し、
同種の事故の撲滅を期待したいですね。
なお、とある警備員指導教育責任者は南寿典社長を擁護する立場ではありません。
事故に至った経緯について、仮に会見内容の全てが事実であっても、
料金問題だけが事故原因ではなく、
事前教育の内容。監視計画の内容。
マニュアルの整備。
監視業務実施を第一に考える責任ある現場の行動。
それを監督する会社の行動。
危険を放置しない企業倫理。
これらが軽視されたことは間違いないと考えています。
全国のプール監視業務に携わるみなさん。
この夏、これ以上痛ましい事故が起きないよう、
暑い中で大変な仕事ですが、
気を引き締めて残りの期間がんばってください。
平成24年3月18日 追記 事故関する市職員に対する処分が発表されました。
詳細は、移転後の警備員日記>
泉南プール事故 市職員 教育総務課等を処分
<以下、NHKニュースより抜粋>
・2011年8月1日 9時21分 記事
「小学校プールで男児溺れ死亡」
先月31日、大阪・泉南市の小学校のプールで溺れて意識不明の重体となっていた1年生の男の子が1日朝に死亡し、警察が当時の状況などを詳しく調べています。
31日午後2時ごろ、大阪・泉南市信達市場の市立砂川小学校のプールで、男の子が沈んでいるのを近くで泳いでいた人が見つけました。
男の子は、近くに住む会社員の保苅功さんの次男で、この小学校の1年生、築くん(7)で、意識不明の重体となり、病院で手当てを受けていましたが、1日午前6時前に死亡しました。31日は小学校のプールが一般に開放されていて、築くんは友人2人と泳ぎに来ていたということで、警察は何らかの原因で溺れたものとみています。プールは水深が1メートル20センチあり、監視員が周囲を巡回していたということで、警察は当時の詳しい状況に加えてプールの監視体制についても調べています。
・2011年8月2日 6時53分 記事
「小学生死亡のプール 監視不十分か」
このプールでは、委託を受けた業者が4人で監視することになっていたのに、事故当時は監視員が1人だけだったことが分かり、市の教育委員会が詳しいいきさつを調べています。
この事故で、泉南市教育委員会が1日夜、記者会見し、事故当時、プールは一般に開放されていて、プールの監視は、市内の業者に委託していたと説明しました。
さらに、業者との契約では、4人の監視員でプールを監視することになっていましたが、当時は、2人が欠勤し、1人が別の業務で離れていたため、実際に監視に当たっていたのは1人だけだったということです。
・2011年8月2日 18時10分 記事
「プール事故 監視員の会社捜索」
警察は、プールの監視を委託されたビル管理会社が、市の契約に反して監視員を少なく配置していたことが事故につながった可能性があるとして、業務上過失致死の疑いでこの会社を捜索し、安全管理に問題がなかったか調べています。
・2011年8月3日 16時5分 記事
「プール事故 大阪・泉南市役所捜索」
警察は、泉南市がプールの監視員の人数が足りないことを知りながら、十分な安全管理を怠っていた可能性があるとして、業務上過失致死の疑いで市役所を捜索しました。
泉南市は、事故の6日前にも監視員が1人しかいないと保護者から指摘を受け、業者に口頭で注意していましたが、事故の直前に市の職員が現場のプールを訪れたときには監視員の人数を確認していなかったということです。
・2011年8月3日 23時14分 記事
「プール死亡事故 監視員が不在」
事故当時、プールサイドに監視員がいなかったことが明らかになりました。
市の教育委員会からプールの監視業務を請け負っている泉南市内のビル管理会社の南寿典社長が、会見を行いました。
それによりますと、事故があった当時、1人だけだった監視員は、プールから10メートルほど離れた別の部屋の中にいたため、プールサイドには、監視員が誰もいなかったということです。
会見で南社長は謝罪するとともに、「監視員の態勢に不備があった。しっかり監視していたら、事故を未然に防げたと思われる」と監視のあり方に問題があったことを認めました。
・プール監視業務について
詳しくは、プール監視の道へ
平成23年7月5日、
施設警備業務検定資格者配置基準の新基準を含めた
警察庁ヒアリングが開催されました。
業関係者が最も気になる施設警備業務配置基準に関しては、
・施設警備業務の配置基準の対象となり得る施設
1.国民保護法施行例に規定する生活関連等施設
上記関連施設の内、安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすもの。
また、その周辺の地域に著しく被害を与えるおそれがあり、施設警備業務の配置基準の対象となり得る施設として、
電気・ガス・水道・鉄道・電気通信・放送・港湾・河川管理施設。
実態を踏まえた上で、配置基準を判断する。
2.その他の施設
過去の事例から、テロの恐れが大きいと考えられる施設として、
立法、司法、行政機関の庁舎、大使館、国際会議場等。
3.その他
実態から配置基準が必要だと考えられる施設。
次回、パブリックコメント用の資料を作成し、条文に近い物が示される予定。
とある警備員指導教育責任者の所感として、
先行した配置基準の憶測に対し、
業界関係者にとってはかなり意外な内容でヒアリングがなされたのではないでしょうか?
新たな配置基準は、
1号警備を実施する多くの警備会社を影響をうける見込みでした。
しかし、このヒアリングの内容から推察すると、
地方ではあまり影響を受けない業者も多くあり安堵される方も多いはず。
法規制によりもたらされる、質の底上げと料金改定の流れ。
結果、どの程度警備業界に影響を与えるのか見定めることが重要ですね。
前記事:施設警備業務検定資格者配置基準発表のうわさ?
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