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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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日月警備保障 営業停止処分 現金輸送から撤退へ

ATM

 東京都立川市で発生した現金約6億円が強奪事件

 警備業法に基づき、営業停止処分となりました。

 また、日月警備保障は現金輸送業務を廃止し、工事現場の交通整理などに業務を限定して管理態勢を再構築する方針だそうです。


 今回、警備会社が襲われるという新たな手口。6億円強奪という非常に大きな注目を浴びた事件。

 しかしながら営業停止処分理由は、警備員教育の不備とその虚偽記載が理由だそうです。

 多額の現金を保管する営業所においての防犯上の問題。

 適正な警備業務実施についての不備は、行政処分の理由とはならなかったようです。


 公安委員会としては、

 立入の時点で、事件の大きさを鑑みて行政処分を行うに足りる不備があれば大きく処分をする方針であったのでしょう。

 そこに教育に関する虚偽記載が見つかり、営業停止処分を決定という運びなのでしょう。


 警備業に関して、大きな問題を残した今回の事件。

 当然とも言うべき警備員の教育実施について、

 悪質な虚偽記載がなされていながらも、

 現金輸送業務で大きく売り上げを伸ばす警備会社の存在が明るみとなり幕を閉じました。


 平成17年の警備業法改正から早6年。

 徐々に淘汰されたとは言いますが、容易に参入しにくい3号警備においても不適切な業者の存在。

 適正な業務実施の上で公正な競争となるよう、業界の体質改善が望まれますね。


以下、読売新聞2011年7月13日 記事
 東京都立川市の警備会社「日月(にちげつ)警備保障」立川営業所から現金約6億円が奪われた事件に絡み、東京都公安委員会は12日、警備業法に基づき、同社を営業停止処分とする方針を固めた。
 同社が警備員教育を十分に行っていないにもかかわらず、帳簿にはウソの教育時間を記載していたことなどが発覚したためで、都公安委は15日に営業停止期間など処分の詳細を決定する。
 処分に先立ち、都公安委は12日、同社から弁明を聞く聴聞を行った。聴聞では、同社が警備員117人に対し、警備業法で定められた知識や技能の教育を十分に行っていないのに、社内の帳簿には規定時間実施したように虚偽の記載をしていたことなどが、警視庁の担当者から指摘された。立川営業所では、防犯用の警報装置の電源が切られているなど、施設の管理態勢にも不備があったという。


2011.07.18追記
 東京都公安委員会は、日月警備保障を21日間の営業停止処分と決めました。

前記事:立川6億円強奪事件による防犯体制の見直しへ
http://keibi.ky-3.net/Entry/118/

後時期:6億円強奪事件の見つかった現金とその後
http://keibi.ky-3.net/Entry/135/


日月警備保障 6億円強奪事件に関する各種記事(最新を含む)は、移転先の 警備員日記 > カテゴリ 現金輸送・貴重品運搬警備 へ
http://keibinn.blog.fc2.com/blog-category-10.html


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警察による警備業への表彰81件 平成22年中

警察庁によると、

平成22年度中、警察活動に対して協力して警察署等から

警備業者及び警備員の協力に対する表彰は81件だったそうです。

 表彰された内訳、
・警備業者  8件
・警備員   73件(内、勤務中66件)

 協力内容、
・通報          13件(刑法犯10件、特別法犯 3件)
・検挙現場での協力 32件(刑法犯19件、特別法犯13件)
・私人の現行犯逮捕 16件(刑法犯15件、特別法犯 1件)
・その他、犯罪の未然防止、保護、人命救助によるもの 20件

表彰は、日頃の優れた業務実施している上で、機会に恵まれないとなかなかないことです。

表彰されたみなさん、お疲れさまでした。

施設警備業務検定資格者配置基準発表のうわさ?

ここ数日、施設警備業務の配置基準に関するアクセス数が唐突に増えています。
 
配置基準の見直しに関する動きがあるのは、周知の事実です。
 
しかし、具体的な配置気基準の内容。
 
その公布日や施行日については、未だ公となっていません。


それにもかかわらず、この時期になり唐突にアクセス数が増えるということは・・・

どこかから情報が漏れているのですかね(-_-;)

それともただの偶然なのでしょうか?


公となっていない情報を紹介することはできません。

しかしながら、自分こととある警備員指導教育責任者の持つ情報から判断するに、

アクセスが増えた時期に関して言えば、非常に的確なタイミングなのではないか。

とだけ、コメントしておきます。


何分、人伝の情報ですので見当違いかも知れません(-_-;)
 
公布されましたら改めてブログにて取り上げます。

今しばらくお待ち下さい。


前記事:改正警備業法関係規則等の見直しの動き ヒヤリング3回目
http://keibi.ky-3.net/Entry/102/
 
後記事:改正警備業法関係規則の見直しに関する警察庁ヒアリング 4
http://keibi.ky-3.net/Entry/133/

平成22年度 警備員数が減少したそうです


平成22年度は、警備員数が8年ぶりに減少に転じたそうです。

しかしながら、警備業者数・売上高は増加となりました。

1警備業者当りの売上高は増加したそうです。

単純に、

・1警備業者当りの売上高は増加

・警備員数の減少

・業界全体の売上高増加

これらだけを聞くと警備員1人当りの売上も増加し、

雇用状況が改善方向に向かっていると考えても良いのかもしれません。

しかし、この数字には大手企業による売上高の集中もあるでしょう。地域格差もあるでしょう。

我々、警備員・警備業界全体が改善傾向に向いているという感触は感じませんね・・・

徐々にでも改善につながる裏付け数字が増えることを期待したいですね。


ホームページ警備員の道に、平成22年の概要を追加しました。
警備業 > これまでの警備業界の動向(歴史)
https://keibiin.net/keibigyoukaidou.html

小学校に包丁男。さすまたで取り押さえて逮捕

さすまた写真

タイトルのとおり、小学校にて包丁を持った男が先生の活躍によりさすまたにて取り押さえられたそうです。

刺又(さすまた)。

時代劇に出てくるような非常に古い捕縛道具です。

しかしながら、

昨今の防犯意識高まりからその必要性が見直され、徐々に認知されるようになり、

金融機関や学校。ショッピングモール。病院等に設置がすすみ、

その使用方法についての問い合わせも増えつつあります。

しかしながら、長物であるため定期的にその訓練を行うことは難しく、

あまり刺又(さすまた)を用いた訓練を実施したと耳にする機会がありません。

このような実例があると、訓練を受ける側も意識も高まりますね。

必要な時に警備員がその使い方がわからずにもたつかないよう、今後の取り組みが重要ですね。


なお、さすまたの使用について警備業法に抵触すると疑問を持たれる方のために補足を書きますと、

警備業法第十七条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限により以前まで規制の対象でした。

しかし、平成21年の都道府県公安委員会規則の改正により全国的に携帯が許可された護身用具となりました。

許可は都道府県別の規則のため、全都道府県で使用できるか確認はしていません。

しかし、警察庁から通達が出ているはずですので、おそらくその殆どの地域で使用できるはずです。

さすまたの使用については、
警備員教育内容 > さすまた 使い方 基本編
https://keibiin.net/sas-ki.html

警備員教育内容 > 刺股 使い方 取り押さえ
https://keibiin.net/sas-to.html

警備員教育内容 > 刺股 使い方 離脱と反撃
https://keibiin.net/sas-si.html


以下、読売新聞 6月20日(月) 記事
20日午前7時40分頃、愛知県一宮市平和、市立神山小学校(伊串博校長、児童1068人)の敷地内で、包丁を左手に持ち、自転車に乗った不審な男を、登校してきた女性教諭(30)が見つけた。

教諭の知らせを受けた伊串校長と男性教諭ら3人が校内に備えてあったさすまたを使って男を取り押さえ、包丁(刃渡り16センチ)を取り上げた。一宮署員が男を同署に連行し、銃刀法違反容疑で取り調べている。

発表によると、逮捕されたのは同市平和1、無職春日井和久容疑者(62)。

調べに対し、「子供を脅すために包丁を持っていた」と供述しているという。

登校前だったため、校内に児童はいなかった。