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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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新年度の始まり。
新たな1年がはじまりました。
本日、入社式が執り行われ、
新たに警備員の道に進まれた方も多いでしょう。
とある警備員指導教育責任者の会社でも入社式が行われ、
初々しい新人警備員が入社しました。
未来へ進む新人警備員。心より歓迎いたします。
ともに警備業界でがんばりましょう。
さて、新年度に向けて一足早く
平成23年度公共工事設計労務単価が公表されました。
この労務単価は、公共工事を行うに当たり必要とする警備員の料金を算出する基礎として扱われます。
警備員の労務単価は、資料の8ページに区分毎・都道府県毎に掲載されています。
各地域、区分毎に上昇・下落がそれぞれあったようです。
全体としては、若干(1%未満)の下落傾向となりました。
なお、区分
・交通誘導警備員Aは、検定1・2級資格者
・交通誘導警備員Bは、検定資格 無資格者
参考資料(外部リンク):国土交通省 > 平成23年度公共工事設計労務単価について
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000193.html
労務単価に関して、詳しく知りたい方、
労務単価と警備員の料金について詳しく知りたい方は、
当ブログのカテゴリー「労務費待遇関連」を覗いて見てください。
平成24年4月16日 追記
交通誘導警備員の労務単価に関する内容をホームページに紹介しました。
警備業 > 警備員の公共事業労務費調査 > 交通誘導員 公共工事設計労務単価一覧表
https://keibiin.net/keibiroumuta.html
警備員日記の拍手機能のコメントで、労務費調査に関する疑問がかかれていました。
拍手機能のコメントは、管理人宛なので来訪者が閲覧できないので見れませんが、内容としては、「労務費調査がどのように次に影響するのか?」というものでした。
そこで、簡単に説明をしてみます。
といっても、管理人こととある警備員指導教育責任者はゼネコン等ではなければ、役所職員でもない警備員なので、推測や聞いた話もまじってます。
間違いもあるでしょう。ご了承ください。大きな誤りがあればコメント欄で訂正コメントを記載してもらえると助かります。
当たり前ですが、労務費調査とは設計労務単価を算出するための調査です。
労務費調査で導きだされた設計労務単価は、後の公共工事の予算決定(予算取り)に利用されます。
ここまでは質問した方も疑問がないと思います。
問題は、この設計労務単価が様々な分野で利用されていることです。
影響がある顕著な例としては、
・警備会社が直接契約する建設業者がこの設計労務単価を根拠に値下げを要求してくる。
または、値上げ交渉を認めない。
・建設業者が市町村等の役所工事の施工にあたり、保安費用として警備会社に支払う料金を計上した場合、役所が設計労務単価を盾に建設業者が実際に支払う警備料金の一部を認めず、しわ寄せが警備会社にくる。
・設計労務単価がマーカーの役割をはたし、安易に値下げに応じる警備会社が現れる。などなど。
その他、公共工事にかかわる51業種の中で最低待遇であると公に公表されることによるイメージ低下。
建設業者、現場の他の作業員、一般からの見下しなど。
つまり、警備員は待遇が悪い。建設現場の作業員より格下。ということを国がおし進める結果になっているのです。
現在の労務費調査が警備業に悪影響ばかりとなったのには、長い経緯があり警備業(警備業者)の調査に対する対応や実態が悪かった点も確かにあります。
しかし、その原因の中には巨大な力を持つ建設業界に対して、警備業界の力があまりに弱く、公共工事費削減のしわ寄せを受けたのも事実です。
ですので、労務費調査に対して少しでも高い労務単価を示し改善すること。
これは、警備員の待遇改善に始まり、質の向上。警備員の地位確立に避けて通れない大きな問題です。
結論を言えば、国が公表する指標ですので、これを変えないことには警備員待遇改善。地位向上は叶わぬ夢となり、警備業の明るい未来は夢物語になるという、あまりに大きすぎる影響があります。
少なくとも管理人はかなわない夢となったときこの業界に失望し、管理人の人生に影響する大問題だと考えています。と、書くと大げさだと思われるのでしょうかね・・・
管理人こととある警備員指導教育責任者が、国土交通省の公共事業労務費調査に出席してきました。
このブログで、警備業にとって公共事業労務費調査は歓迎できないものだと先にさんざん書いています。
しかし、悪化の一途をたどる設計労務単価に対して微力でも対抗するために会社ではなく、警備員の代表気分で自らの出席です。
本来、給与担当の総務に任せる話であり、多くの会社がそうしています。
しかし、調査対象の警備員の待遇によっては不参加とすべき場合。
参加を断れない場合には、調査サンプルから外れるための意図的な記載誤り。提示資料の忘れ。など、不備を作るなどささやかな抵抗が必要です。
調査会場で無能を演じるのは、嫌な役であり、総務職は嫌がるだけでなく、元請業者からの誤解を生む原因ともなります。
明日の警備員の待遇ために・・・ という訳で、汚れ役をしてきました。
テンション下がるわ~( 一一) どんまい!自分。
凹んだ分だけ、待遇があがるといいな・・・
前回、このブログで警備員の低待遇問題について、設計労務単価の取り扱いが無知であることが大きく関係していると紹介しました。
国土交通省のページを確認すれば記載してありますが、
引用(国土交通省「公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について」)
2.公共工事設計労務単価(基準額)
なお、公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、
・下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと
・本単価には、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費が含まれていないこと(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)
などの留意点を十分に理解の上で、適切に取扱うようお願いいたします。
引用終了
と記載されています。
つまり、設計労務単価にはっきりと、管理費「法定福利費の事業主負担額。新任教育・現任教育に関する教育費や、資格取得にかかる費用」は含まれていないとかかれています。
にもかかわらず、建設業者が交通誘導警備員の管理費を必要経費に記載せず、設計労務単価のみを計上している。
また、警備会社の営業担当者も設計労務単価の正しい取り扱いを知らない者が多く、的確な是正を行えていない実態があります。
このため、建設業者は設計労務単価のみを積算に計上し、警備会社の営業担当者は設計労務単価がこれだから・・・という言葉に逆らえないという構図が横行し、悪循環がつづいているのです。
労務単価・警備員の待遇改善には、警備会社の営業担に対する教育。建設業者に対する是正も行う必要があるのです。
全国警備業協会の労務費対策では、全国規模でぜひこの辺に力をいれて対策を実施してもらいたいですね。
引用元
国土交通省 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000217.html
参考文献
群馬建設新聞 2009年3月18日付紙面
http://www.nikoukei.co.jp/gunma/200903/20090318/kj090318_01.htm