交通誘導警備員の相次ぐ交通誘導警備業務以外の作業実施による労災事故発生に際し、
警備業協会より適正業務実施への通達が出ています。
警備員が本来の警備業務から外れて作業補助を行う行為は、
改正警備業法の趣旨に反するだけでなく、
労働者派遣法に抵触する恐れのある行為です。
しかしながら、
大小ある警備会社の中には、会社の力も弱く発注者の要請受けざる負えない会社もあるでしょう。
また、そうでなくても多くの警備現場において警備員がそれら要請を拒否することは大変に至難することであり、
その結果、負傷した警備員や作業員の方につきまして、
心からお見舞申し上げます。
適正業務実施の趣旨は十分に理解し、
立場上決して警備業務から外れた作業補助行為は肯定出来ません。
しかしながら、現状として同種の事故が起きないよう、
交通誘導警備に従事する方はぜひ連続して発生した事故のことを知ってください。
・平成23年4月16日 栃木県 右手小指切断
道路横断箇所で光引込線を張替作業中、垂れ下がった光回線が走行してきたトラックに引っ張られ、光引込線を整理していた警備員が負傷。
・平成23年5月12日 千葉県 頭蓋骨骨折
高所作業車(バケット車)で地上4メートルで作業中、バケット部が道路にはみ出していたが樹木に隠れていた。
警備員は、現場責任者等の指示で持場を離れており、走行していたダンプの運転手は視認できず、衝突した。
作業員は約14メートル離れた地面に飛ばされ、負傷した。
2件目の事象では、現場からの指示で警備員が自らの職務を遂行出来ずに発生した事故に対し、本人もさぞ悔しかったでしょう。
同種の事故が発生しないよう、現場の警備員に押し付けるのではなく、
警備会社全体の取組として発注元に理解してもらうように取り組まないといけませんね。
特にこれから夏場に向け、屋外で交通誘導警備に従事される方は、
熱中症にも十分注意し、怪我の無いようがんばってください。
労災に関する前記事:警備員の労働災害事故事例集を作成
http://keibi.ky-3.net/Entry/56/