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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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タイトルのとおり、小学校にて包丁を持った男が先生の活躍によりさすまたにて取り押さえられたそうです。
刺又(さすまた)。
時代劇に出てくるような非常に古い捕縛道具です。
しかしながら、
昨今の防犯意識高まりからその必要性が見直され、徐々に認知されるようになり、
金融機関や学校。ショッピングモール。病院等に設置がすすみ、
その使用方法についての問い合わせも増えつつあります。
しかしながら、長物であるため定期的にその訓練を行うことは難しく、
あまり刺又(さすまた)を用いた訓練を実施したと耳にする機会がありません。
このような実例があると、訓練を受ける側も意識も高まりますね。
必要な時に警備員がその使い方がわからずにもたつかないよう、今後の取り組みが重要ですね。
なお、さすまたの使用について警備業法に抵触すると疑問を持たれる方のために補足を書きますと、
警備業法第十七条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限により以前まで規制の対象でした。
しかし、平成21年の都道府県公安委員会規則の改正により全国的に携帯が許可された護身用具となりました。
許可は都道府県別の規則のため、全都道府県で使用できるか確認はしていません。
しかし、警察庁から通達が出ているはずですので、おそらくその殆どの地域で使用できるはずです。
さすまたの使用については、
警備員教育内容 > さすまた 使い方 基本編
https://keibiin.net/sas-ki.html
警備員教育内容 > 刺股 使い方 取り押さえ
https://keibiin.net/sas-to.html
警備員教育内容 > 刺股 使い方 離脱と反撃
https://keibiin.net/sas-si.html
以下、読売新聞 6月20日(月) 記事
20日午前7時40分頃、愛知県一宮市平和、市立神山小学校(伊串博校長、児童1068人)の敷地内で、包丁を左手に持ち、自転車に乗った不審な男を、登校してきた女性教諭(30)が見つけた。
教諭の知らせを受けた伊串校長と男性教諭ら3人が校内に備えてあったさすまたを使って男を取り押さえ、包丁(刃渡り16センチ)を取り上げた。一宮署員が男を同署に連行し、銃刀法違反容疑で取り調べている。
発表によると、逮捕されたのは同市平和1、無職春日井和久容疑者(62)。
調べに対し、「子供を脅すために包丁を持っていた」と供述しているという。
登校前だったため、校内に児童はいなかった。