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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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消防法施行規則が改正され、
大規模・高層の建築物等において、
階段等に設ける通路誘導灯を、
非常用の照明装置で代替する場合60 分間以上作動できる容量の予備電源を備えることを要する。
と改正されました。
平成21年9月の消防法施行規則の一部改正により、
大規模・高層の建築物の階段等に設ける通路誘導灯について60分以上の作動が義務付けされていました。
これら通路誘導灯について、建築基準法による非常照明(30 分間作動)が設置されている場合には階段通路誘導灯の設置を要しないとされていました。
この建築基準法による非常照明について、今回の改正で通路誘導灯と同じく60分以上の作動とされました。
大規模・高層建築物では、災害避難に際し、要救助者等の避難に相応の時間がかかることに対応したものだとのことです。
施行日: 平成24年12月 1日
経過措置: 平成26年11月30日(施行から2年間)
その他の改正内容。詳細は、(外部リンク)
総務省消防庁>報道発表>
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び省令等の公布(平成23年6月17日)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/
2306/230617_1houdou/02_houdoushiryou.pdf