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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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平成23年7月
警察庁生活安全局は、
警備業法及び探偵業の行政処分の公表基準を見直す通達を出しました。
警備業の行政処分の公表は、 従来では営業停止処分の公表のみでしたが、
・認定の取り消し
・指示
・営業停止命令
・営業廃止命令 へと、公表範囲が拡大。
また、従来では処分理由について公開されませんでしたが、
・認定証番号又は届出証明書番号
・被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
・当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
・処分内容
・処分年月日
・処分理由及び根拠法令 へと、公表内容も拡大。
処分理由についても公表されるようになりました。
これらにより、
行政処分について警備業者から見ると、
これまで営業活動に直接の影響が割と小さかった指示処分等についても、
公となることでこれまで以上に影響が大きい物となります。
警備業者の公安委員会等の対応担当の方は、より十分な対応が求められますね。
詳細(通達内容全文)は、
外部リンク:群馬県警察 生活安全部
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
http://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/kouhyou.pdf
※通達分の全文は、あまり公になるものではない気がします。
早々にリンク切れになるかもしれません。その際は、ご容赦下さい。
行政処分に関する前記事:警備業の行政処分基準について
http://keibi.ky-3.net/Entry/85/