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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

現任指導教育責任者講習を受講しなくては・・・

 平成17年の警備業法改正により、営業所に選任された警備員指導教育責任者は3年毎に公安委員会の指定する現任指導教育責任者講習の受講が義務付けされました。

 この講習は、全警備会社対象のため、自分が選任された営業所へ今年受講の通知がくるかはランダムです。今年、受講がある区分もあれは、翌年に受講通知がくる区分も( 一一)

 内容は、選任された号が異なっても大きく違いはなく、昨今の警備業を取り巻く環境を知る貴重な機会になります。

 通知書は会社に宛てに送られてきます。

 普段は講習をするばっかりの指教のみなさんもたまには、外部の講習会をはりきって受講しましょう。

 何かいい講習のネタがあるかも♪


<根拠法令>
警備業法
 第22条8項
 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条
1項 法第22条第8項 の国家公安委員会規則で定める期間は、3年とする。
2項 法第22条第8項 の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
3項 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習事項(講習時間)
①(1時限)警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること。
②(1時限)事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること。
③(2時限)警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること。
④(1時限)警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること。
備考
① 現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
② この表において、1時限は、50分とする。  

(現任指導教育責任者講習の通知)
第10条  公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
 

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