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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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施設警備業務検定資格に関する配置基準の見直しに関して、「とある警備員」さんより解説のリクエストがありましたので説明させていただきます。
解説にあたり、法改正内容の調整中ですので、実際の施行内容と異なる個所も多いと思います。
一つの情報として参考にしていただけたら幸いです。
また、長文となるため検定資格の配置基準見直しの全体的な話と、施設警備業務などの個別の配置基準の見直しについて分けて記載します。
結論から明記しますと、施設警備の配置基準の変更は確実に行われます。
これは、現在施行させている平成16年の「改正警備業法」は、施行時より施行後5年経過にて、
「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法第18条、第19条及び第22条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときには、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」
と明記されています。
この新法第18条の部分が、施設警備を含む検定資格者の配置基準を定めた「警備員等の検定等に関する規則」の根拠となっているからです。
現在の状況を鑑みると、18条に対して「必要な措置」を行うことは確実であり、つまりは配置基準の見直しが行われることが確実であるという結論になります。
平成22年11月現在、具体的な法改正内容の調整にむけ、警察庁が全国警備業協会に対するヒアリング行い、変更内容の大枠がぼんやり見えてきている(見えるような気がする)状態です。
後記事:施設警備検定の配置基準見直しの動きへ
http://keibi.ky-3.net/Entry/61/