警備保障新聞の記事でも、平成22年10月に掲載されているため情報にやや古い感じもあります。
しかし、今年4月より施行であることからこれからアルコール検知器にて検査される警備員もいるでしょうから、当ブログでも紹介することにしました。
今回の現金輸送車のアルコール検知器義務化は、
「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部改正によるものです。
全体の内容として、
平成22年4月28日施行
・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化
平成23年4月 1日施行
・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならない。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならない。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととする。
というものです。
運送事業に関する規則改正によるものですので、緑又は黒ナンバー車両の運転者が対象となります。
警備業では、現金輸送車が主に対象となります。
運送事業を抜きにしても、飲酒運転の重大性から鑑みて現金輸送を問わず全ての業務車両について飲酒運転がなされないような取り組みが必要ですね。
なお、アルコール検知器の性能には規定がありません。
安価な物では数千円からデータとして記録する十数万円まで様々。
自社の運送事業の規模。運用方法と照らし合わせ準備が必要です。
なお、飲酒運転に関する警備業の行政処分としては、警察庁発表「警備業のモデル処分基準」によると、
飲酒運転等は、道路交通法第百十七条の二、同法第百十七条の二の二、同法第百十七条の三の二 等に該当。処分基準C又はDとなります。
C 基準期間2月、短期1月、長期4月 の営業停止
D 基準期間1月、短期14日、長期2月 の営業停止
一部の不心得者により大勢が不利益をこうむります。
最悪の事態が起きぬよう、一日でも早く対策は必要です。ぜひ、積極的な取り組みを進めて下さい。
参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf
現金輸送車の紹介ページは、
警備員の道 > 護身用具・装備品・服装 > 警備員の資機材 > 現金輸送車の構造
https://keibiin.net/siki-gen.html