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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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最近はブログ「警備員日記」の更新ばかり。
今年になり、ようやく初のホームページ更新を行いました。
内容は、警備員の検定資格。警備員指導教育責任者。機械警備管理者資格の交付状況です。
数値は警察庁発表のものです。
現時点で、平成21年末の数字が最新のものとなっています。
平成22年度は、検定資格の認知度も増したことから、新規取得者も多くかなり数字が増えているのでしょうね。
平成22年末の資格者数は、例年通りであれば6月頃の発表されると思います。
詳細は、
警備員の道>警備員の検定等資格者数
https://keibiin.net/sikaku-ninzu.html
<記事の引用開始:
警備業界大手アルソックこと「綜合警備保障」が全社員を対象に、トラブル予防などを理由に自分の借金総額や返済状況などの信用情報を提出するよう求めていたことが分かった。信用情報を管理する国指定の信用情報機関側は、この行為は目的外使用にあたる恐れがあると指摘。
社員の一部は既に信用情報を提出していたが、ALSOKは作業を中止した。: 引用終了>
この対策、以前から公安委員会が警備会社に対して不祥事予防から実施を求めるような発言がありました。
とある警備員指導教育責任者も実際に公安委員会の立入対応の際に、不祥事予防の観点から信用情報照会制度の利用を検討するように口頭で指示(提案)をうけたことがあります。
今回、全国展開している綜合警備保障であったため、大きく問題として取り上げられました。
しかし、既に公安委員会から同様の指示(提案)により内容を制度化している警備会社があると思います。
綜合警備保障としては、警察からの天下りも多く、この対策に対して事前に疑問視する上層部の声は少なかったのでしょうね。確認が不十分であったようです。
なお、公安委員会としては指示ではなく、そういった制度があると警備会社に紹介(提案)しただけという解釈でしょう。
しかしながら、実際に立入という場面で対応する警備会社からすれば、いずれの発言も指示に近いものとして聞こえたのではないでしょうか。
なお、とある警備員指導教育責任者の会社では、一律に提出を求めるのは行き過ぎた行為である。
という解釈です。採用選考時に必要によっては信用情報の提出を求める場合がある。と説明を行うに留めています。
どちらにせよ、今後のリスク管理の観点から対応について再度検討するする必要がある問題ですね。
元記事(外部リンク):警備資料
ALSOK、社員に借金状況提出要求 問題指摘され中止
http://takayawander.at.webry.info/201101/article_130.html
1/30 訂正
「上層部の声は少なかったのでしょうね」と記載しましたが、疑問視する声があった中で任意提出であれば問題無いという解釈であったそうです。
軽率に問題意識が低いことが原因であるような表現で不適切な記載でした。今回、訂正致しました。
熊本にて機械警備に従事する警備員、川本寿和さん(40)が感謝状を授与されました。
おめでとうございます。
犯人逮捕、まさに世間が望む期待される警備員です。すばらしい・・・。
警備員が表彰される等のことについて、我々警備業界の信頼につながり非常によいことです。
しかしながら、とある警備員指導教育責任者としては、この1件についてなによりも警備員に怪我がなくて本当によかったと思います。
表彰という喜ばしい内容に水を差すようで非常に申し訳ないです。
雑居ビルという閉鎖された空間で、中に犯人がいるとわかって内部に単独で入る。
その大きなリスクに対して、所属する警備会社(㈱にしけい?だったかな。違っていたら申し訳ない。)の警備員の安全確保に大きな懸念をもちます。
警備員の独断先行。警備会社の指示。
どちらにせよその行為にどれほの危険があったのかの議論も必要です。
実際に単独で内部点検を行い、警備員が受傷する事故・事件が起きています。
とある警備員指導教育責任者の会社でも似たような内容により警備員が危険にさられた事件もあります。
警備業界全体として、
世間が望む期待される警備員として大きなリスクを抱えるのか?
サービス業として、一線を隔てた業務に徹底するのか?
意識の統一が必要です。
前者(リスクを抱える)のためには、警備業法15条の改正を含めた業界として活動が望まれます。
世間(顧客)は、犯人逮捕等の前者の活躍を求めており、その期待に応えるために本件のような現場での無理な行動によるアンバランスなリスクの慣行があります。
勇気ある。期待される警備員の行動に対して、正当に評価が与えられる。
また、過剰なリスクなく業務が維持されるように制度改正を期待したいですね。
追伸:
現在の業界の情勢として、国の治安は改善傾向にあります。
このためここで望む制度改正が実現する見込みはありません。
平成16年の警備業法改正の時の方が、治安が悪く改正の期待感が大きかったんですけどね・・・
警備業界関係者としては治安が改善されるのも考え物です。でも世間的にはいいのか。
元記事(外部リンク):警備資料
http://takayawander.at.webry.info/201101/article_84.html
先日、「アルコール検知器義務化は現金輸送車も」という記事の中でさらりと警備業のモデル処分基準(以下、処分基準)を紹介しました。
これについて、誰も疑問を持たなかったですかね?
それともみなさんが解決済みか、あまりにさらりと書いたので気付かなかったのか・・・
まあ、管理人こととある警備員指導教育責任者は、この警察庁による警備業者の行政処分について非常に大きな懸念を持ったので、記事として改めて取り上げることにしました。
懸念していることは、この処分基準では、
・軽犯罪法違反
F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
・駐車禁止違反でも
F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
という、非常に重い処分基準となっています。
実態を考えると、警備業務に車両の使用は必要不可欠です。
駐車違反等を気をつけても、思い違い等で禁止行為に抵触することは少なからずあります。
これに対して、営業停止という基準通りに行政処分が行われる可能性があることは、継続して警備サービスを提供する企業活動にとっては致命傷です。
もし本当に行われるのであれば、思わぬ営業停止処分に対して顧客に対する警備サービスの中断という最悪の事態が起きぬように、回避策を準備しておかなければなりません。
そこで、この処分基準についてどこまで基準通り運用するつもりがあるのか?公安委員会の御偉方に直接確認してみました。
結論からいえば、
警備業の行政処分に対してこの処分基準をそのまま当てはめることは非常に稀とのことです。
当てはめる例として駐車禁止違反の場合では、
企業(警備業者)として常習的に指示等によってその行為を行わせ、悪質と思われるもの。 などとのことです。
過敏になる必要はありません。しかし、足元を掬われぬように注意が必要ですね。
なお、言うまでもなく公安員会の解釈には地域差。担当者により千差万別ですので注意して下さい。
参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf
行政処分に関する後記事:警備業・探偵業の行政処分の公表基準見直し 通達
http://keibi.ky-3.net/Entry/137/