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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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警備業界の動向を収集してますか?

警備業界は、横のつながりが脆弱でなかなかな業界全体の動向を収集しにくいと感じています。

特に、全国展開しているセ○ム、綜○警備、セン○ラルリーグ以外の警備会社や、従業員の立場ではたとえある程度の役職についても警備業界の全体の動向はよくわかりません。

しかし、各社の役所者や警備員指導教育責任者としての立場では可能な限り業界の動向を収集する必要がでてきます。

そこで管理人こととある警備員指導教育責任者が利用している情報収集方法を紹介します。

1 警備保障新聞
 警備保障新聞社が発行する警備保障新聞です。業界の最新情報にもっとも適した刊行物だと思います。個人で購読することは難しいです。会社での購読をおすすめします。個人では、ウェブサイトのトピックスを見るだけでも役立ちます。
外部リンク:
http://khnews.co.jp/index.htm
平成23年6月27日追記、警備保障新聞のホームページが閉鎖?されたようです。つながりません。

2 セキュリティ・タイム
 全国警備業協会が発行する月刊誌(月800円)です。協会が主体ですので特別講習等の資格、最近話題のセキュリティ・プランナー等の関する情報。業界も話題も掲載されています。各都道府県警備業協会事務局で購入で手続きができます。
外部リンク:http://www.ajssa.or.jp/goods_file.html

3 特別講習講師
 警備業の検定等の講習を行う特別講習からの情報収集です。複数名の特別講習講師がいれば、毎年のように研修センターふじのでの講習を誰かかれか行くために、首都圏の最新の動向が講師を通じで地方に居ても収集できます。
 特別講習講師の同僚や友人が必要ですので、機会がないとなかなか利用できない方法です。

4 警備会社の組合・ネットワーク
 地方での警備会社同士の組合のようなものを利用して動向を収集する方法です。しかし、情報源に信憑性がとぼしいため、情報の正確性を検証する必要があります。特に、企業間では経営者や経営にかかわる者が発言するため、都合の悪い部分を省いて話をしていることを念頭に聞く必要があります。

5 都道府県警備業協会事務局
 各都道府県公安委員会の動向等の情報を多く持っていることもあり、実業務にもっとも役立つことがあります。事務局に対して顔の効く人脈形成が必要なため特別講師になるのも方法の一つです。

上記に加えて、情報収集の必要性などを含めホームページに掲載しました。
警備員の道>警備業>警備業界の動向
https://keibiin.net/keibigyoukai.html
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労働基準監督署が珍しく警備会社に

警備会社の労働で、労働基準法違反で書類送検されとヤフーニュースに。

この業界では、公安委員会が警備行法違反で指導や営業停止を聞くことがよくあります。

それが労働基準監督署が動くとは珍しいこともあるものです。

警備会社が労基法違反で何をいまさらという気がしますが、公に監督署が動いてくれたことは業界の質の向上をねがう自分としては大変うれしい話です。

労働時間(残業時間)の過重労働や、休憩時間のメリハリがないなど、非常に過酷な労働を強いられている現場警備員がたくさんいます。

事務所で働く、警備員指導教育責任者としては対応に頭の痛い話ですが、早く改善し勤務状況が安定した職種になることをこころから願います。

まあ、実際に安定した状況にするには休憩のための要員が多く必要で、現在の契約ではあっちこっちで赤字になるんでしょうけどね。先が長い話です・・・(ーー;)

休憩なしで24時間勤務…警備会社を書類送検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100911-00000399-yom-soci

セキュリティプランナー講習が中部・関東・近畿であります

どうゆう訳か、セキュリティープランナーといった検索による来訪者が多いみたいなので、次回以降の講習会を紹介します。

なんと、
第3回は中部の名古屋で。

第5回は近畿の大阪にておこなわれます。関東以外の方ではより受講しやすい方もおられるのでわ!(^^)!

取得を目指す方、ぜひがんばって下さい。

日程
第3回 平成22年12月8日~平成22年12月10日
愛知県警備業協会 教育センター

第4回 平成23年1月24日~平成23年1月26日
神奈川県 研修センターふじの

第5回 平成23年3月2日~平成23年3月4日
大阪府警備業協会 教育センター

詳しくは、社団法人全国警備業協会のホームページに掲載されています。
第3~5回のセキュリティ・プランナーの直リンクは。
外部リンク:http://www.ajssa.or.jp/pdf/topics_h22.9.2.pdf

前記事:警備のセキュリティ・プランナーがスタートしましたね
http://keibi.ky-3.net/Entry/17/

後記事:セキュリティプランナーの合格率
http://keibi.ky-3.net/Entry/30/

夏季プール監視業務が無事終了

平成22年度夏季プール監視業務が無事終了しました。

今年は連日の猛暑の影響で、監視員にとって過酷な職場でした(>_<)

暑いとプールの利用者が多くなるのですが、猛暑すぎて逆に利用者は伸びなかったようです。

利用客の方の事故を含め、監視員も熱中症などで深刻に体調を崩す要員もでず、無事終了してほんとよかったです。

事前の熱中症対策が効果を発揮しました。

まだまだ暑い9月ですが、プールの契約が終了し、プール責任者他監視にあたったみなさん、ほんとうにお疲れさまでした。

みんな2か月前と比べて、日焼けで真っ黒でたくましいです(@^^)/~~~

現任指導教育責任者講習を受講しなくては・・・

 平成17年の警備業法改正により、営業所に選任された警備員指導教育責任者は3年毎に公安委員会の指定する現任指導教育責任者講習の受講が義務付けされました。

 この講習は、全警備会社対象のため、自分が選任された営業所へ今年受講の通知がくるかはランダムです。今年、受講がある区分もあれは、翌年に受講通知がくる区分も( 一一)

 内容は、選任された号が異なっても大きく違いはなく、昨今の警備業を取り巻く環境を知る貴重な機会になります。

 通知書は会社に宛てに送られてきます。

 普段は講習をするばっかりの指教のみなさんもたまには、外部の講習会をはりきって受講しましょう。

 何かいい講習のネタがあるかも♪


<根拠法令>
警備業法
 第22条8項
 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条
1項 法第22条第8項 の国家公安委員会規則で定める期間は、3年とする。
2項 法第22条第8項 の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
3項 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習事項(講習時間)
①(1時限)警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること。
②(1時限)事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること。
③(2時限)警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること。
④(1時限)警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること。
備考
① 現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
② この表において、1時限は、50分とする。  

(現任指導教育責任者講習の通知)
第10条  公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。