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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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警備先の個人情報の取り扱いはさまざま

警備員として新たに始めるには、警備業法に基づく新任教育の関係法令の分野で個人情報保護法の概略を勉強します。

しかし、あまりにも概略過ぎて個人情報の取り扱いには気をつけろ・・・程度のことしか理解できない感じです。

元来、警備業務のみならず業務にあたり守秘義務が課せられるのは当然であり、知りえた秘密を漏えいし、
不利益を与えた場合には不正競争防止法に抵触し、損害賠償請求も適用されるんですけどね・・・

そこで、教育では習わないが現場では必要な個人情報保護法に関係する外部認証制度を紹介しました。

各警備先では、個人情報保護法よりも厳しい外部認証制度を取得していたり、各業界団体の発行する個人情報保護に関するガイドラインなどもあるため、警備先での情報取扱には十分な引き継ぎをうけて業務に従事しましょう。

業務にあたり、ISO?JIS?ではいくら新米警備員といっても社会人として恥ずかしいですよ(-_-;)

警備員講師を目指す > 警備員の教育内容 > 個人情報保護に関する必要知識
https://keibiin.net/kyo-hou-koji.html
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役立つ法律 刑法

警備員の教育内容は、警備業法に基づき憲法・刑法・刑事訴訟法など様々な法律についてを勉強します。
しかし、実際の警備現場でそれらの知識が業務に直結する場合は少なく、どの部分が実態に即しているの非常に分かりにくい内容になっています。
 
そこで、実際の警備現場やトラブルに巻き込まれた場合に役立つ、警察が介入することが出来る刑法のうち、特に役立つ刑法と、実際に起こりうる場面を含めて紹介しました。
 
通常のトラブルとは別に、世の中の怖い人とのトラブルがある場合には、暴対法に関する知識も役立ちます。
 
警備員の講師を目指す > 警備員教育内容 > 警備員に役立つ法律
 
警備員の講師を目指す > 警備員教育内容 > 暴対法の禁止行為

警備員の志望動機の検索件数が多いらしい・・・

どういうわけか、「警備員 志望動機」といったフレーズの検索数がおおいので、明日の警備員を志す後輩のために、警備会社が求める人材等をホームページに紹介しました。

各警備会社によって、選考基準は大きく違うと思いますが、私こととある警備員指導教育責任者の会社では、面接での志望動機を含めた受け答えを重視しています。

履歴書の記載欄の志望動機はあまり重視していません。

採用試験では、面接のほかに作文や一般常識。クレぺリン等の性格診断も行いますが、字が特別下手であったり、大きく常識が欠落していないかの確認程度にしか利用していません。

共に働き、未来の自社を託す期待する警備員です。志しを高くもって応募してもらいたいですね。

志望動機はあくまで参考であり、なぜ警備員になりたいかを面接でうったえてください。

警備の仕事をすることによって、自身の満足を得られる方こそが立派な警備員に将来なるかも・・・

警備員を志す人へ > 警備員の志望動機
https://keibiin.net/kokorozasi-sibou.html

警備員の過重労働も改善されるかも・・・

警備会社は大手でさえ、その就労条件が劣悪な環境である会社が多く、毎月がまさに過重労働ともいえる残業を強制されている会社も多くあります。
 
そんななか、今年の4月に労働基準法のなかの時間外労働にかんする部分が改正されたことにより、就業実態の見直しに迫られている会社もあるようようです。
 
本来、過労死等が問題となった中で、長時間労働を強制する会社が自主的に改善する話であったような気がしますが、法定割増賃金の引き上げ(1か月60時間を超える労働について、割増賃金を50%以上に引き上げ)という人件費の増加は経営側を動かすことができる数少ない要素であるため、私こと「とある警備員指導教育責任者」も大歓迎な改正です。経費の話が入れば労使の交渉もしやすいので(^-^)
 
残業を望む警備員もおおいですが、ぜひ未来の警備業と若き警備員のために、就労条件を改善させたいところです。
 
なお、中小企業には猶予期間がありますので、今回影響があるのは大企業だけです。まず、大きいところが良くなって中小企業もひっぱってもらわないとね(^-^)
 
中小企業は、
サービス業 5,000万円以下、または従業員100人以下の場合は、3年間猶予されています 。3年後の導入については改めて検討するそうです。  
 
労働基準法の改正内容は、
外部リンク:厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
 
警備員の実態については
ホームページ「警備員の道」
警備員とは > 警備員の実態

警備員の事故責任は?

警備現場で事故がおきました(+_+)
 
というか、警備員がいる近くで怪我した人がいました。クライアントは、現場の警備責任者に状況報告書を出せやらなんやらかんやらうんぬんいっていると現場警備員は大パニックです(-.-)
 
報告をうけて、(;一_一)
当社、とういか警備員は悪くないから。
強いて悪い点をいううなら、単に状況報告を求める報告書を提出に対してパニックになったことだけだから・・・
毅然とした態度で、「社に連絡し判断を仰いでいます」とだけいうだけで十分なので。
 
よく聞くと、施設に構造上の問題。
現場の警備員として事故を予測(防ぐ)できなかったことは残念ですが、すべてをカバーすることは出来ませんし。
警備会社に賠償責任はありません。そのために施設賠償保険もあるのですから。
 
有る意味、現場の警備責任者に施設賠償を説明する良い機会になりました(^-^)
 
今後、同様の事故がないように、現場責任者とクライアントと警備の見直をがんばってもらいましょう。
 
ちなみに賠償保険のカバー範囲は、素人である我々が思っているよりずっとシビアで、審査が厳しいことは現場警備員の心労に繋がるので黙っておきましょう・・・( 一一)
明日からも、事故がないように宜しく!

いい機会なので、ちょっとだけホームページに賠償責任を説明しました。
警備員の道 > 警備員とは > 警備事故にいて
https://keibiin.net/keibiin-jiko.html