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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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労働者派遣事業と警備業の関係

警備会社が警備員を不法に派遣したとしてニュースになっていました。

そこで解説がてら、労働者派遣事業と警備業の関係についてを紹介してみます。

現在、多くの警備会社では労働者派遣事業の認可(又は、届出)を得ていることから、派遣事業を行う警備会社が意外にも多くあります。

本来、警備業は請負契約であるため、警備業として労働者派遣事業に抵触することはありません。

よく「警備員を派遣する」と表現されることがありますが、労働者派遣事業とまったく異なるものです。


これにもかかわらず、派遣事業の認可を取得する警備会社が多いのは、

・元派遣会社が警備業の認可を取得して警備業に参入した会社。

・総合的なサービスの提供という趣旨から、新たに派遣事業に参入した警備会社。

等等、理由は千差万別ですが派遣事業を必要としている警備会社が多くあるのが実態です。

今回のニュースで問題点は、

労働者派遣法では、警備業(正確には警備業務)への派遣を禁じている。ということです。

通常の警備契約は、警備請負契約により警備会社が自社の警備員を用いて警備を行います。

この警備実施の為に警備会社から警備員を現場に派遣しているのです。

労働者派遣法で禁じているのは、警備会社に他の派遣会社(警備会社)から人員を派遣し、警備にあたらせることです。

大きな違いとして、指揮命令権がどこにあるかで区別されます。

労働者派遣事業は、
・派遣先に派遣された人員の指揮命令権がある。

警備業等の請負契約では、
・警備員がどこで仕事をしていても、在籍する警備会社に指揮命令権がある。

警備契約は、あくまで顧客と警備会社の契約であり、自社の警備員を用いて行っています。

施設警備等の警備現場では、警備員が顧客から直接要望に応じる必要もあり、だんだん指揮命令系統が混同してくることもあります。

しかし、労働者派遣事業ではないことに留意しておかないといけません。

指揮命令権が完全に顧客に移ると、偽装請負契約となり労働者派遣法に抵触します。

警備が専門の警備会社から、現地で警備業務を行っている。という誇りが大切ですね。

元記事(外部リンク)
警備資料 > 警備員の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者4人を書類送検
http://takayawander.at.webry.info/201103/article_1.html

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