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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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         平成23年7月
        
         警察庁生活安全局は、
        
         警備業法及び探偵業の行政処分の公表基準を見直す通達を出しました。
        
        
         警備業の行政処分の公表は、 従来では営業停止処分の公表のみでしたが、
         ・認定の取り消し
         ・指示
         ・営業停止命令
         ・営業廃止命令 へと、公表範囲が拡大。
        
         また、従来では処分理由について公開されませんでしたが、
         ・認定証番号又は届出証明書番号
         ・被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
         ・当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
         ・処分内容
         ・処分年月日
         ・処分理由及び根拠法令 へと、公表内容も拡大。
         処分理由についても公表されるようになりました。
        
         これらにより、
        
         行政処分について警備業者から見ると、
        
         これまで営業活動に直接の影響が割と小さかった指示処分等についても、
        
         公となることでこれまで以上に影響が大きい物となります。
        
         警備業者の公安委員会等の対応担当の方は、より十分な対応が求められますね。
        
        
         詳細(通達内容全文)は、
         外部リンク:群馬県警察 生活安全部
         警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
         http://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/kouhyou.pdf
         ※通達分の全文は、あまり公になるものではない気がします。
         早々にリンク切れになるかもしれません。その際は、ご容赦下さい。
        
         行政処分に関する前記事:警備業の行政処分基準について
         http://keibi.ky-3.net/Entry/85/
         
消防法施行規則が改正され、
大規模・高層の建築物等において、
階段等に設ける通路誘導灯を、
非常用の照明装置で代替する場合60 分間以上作動できる容量の予備電源を備えることを要する。
と改正されました。
平成21年9月の消防法施行規則の一部改正により、
大規模・高層の建築物の階段等に設ける通路誘導灯について60分以上の作動が義務付けされていました。
これら通路誘導灯について、建築基準法による非常照明(30 分間作動)が設置されている場合には階段通路誘導灯の設置を要しないとされていました。
この建築基準法による非常照明について、今回の改正で通路誘導灯と同じく60分以上の作動とされました。
大規模・高層建築物では、災害避難に際し、要救助者等の避難に相応の時間がかかることに対応したものだとのことです。
施行日:  平成24年12月 1日
経過措置: 平成26年11月30日(施行から2年間)
その他の改正内容。詳細は、(外部リンク)
総務省消防庁>報道発表>
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び省令等の公布(平成23年6月17日)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/
2306/230617_1houdou/02_houdoushiryou.pdf
        先日、「アルコール検知器義務化は現金輸送車も」という記事の中でさらりと警備業のモデル処分基準(以下、処分基準)を紹介しました。
        
        これについて、誰も疑問を持たなかったですかね?
        
        それともみなさんが解決済みか、あまりにさらりと書いたので気付かなかったのか・・・
        
        まあ、管理人こととある警備員指導教育責任者は、この警察庁による警備業者の行政処分について非常に大きな懸念を持ったので、記事として改めて取り上げることにしました。
        
        懸念していることは、この処分基準では、
        
        ・軽犯罪法違反
         F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
        
        ・駐車禁止違反でも
         F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
        
        という、非常に重い処分基準となっています。
        
        実態を考えると、警備業務に車両の使用は必要不可欠です。
        
        駐車違反等を気をつけても、思い違い等で禁止行為に抵触することは少なからずあります。
        
        これに対して、営業停止という基準通りに行政処分が行われる可能性があることは、継続して警備サービスを提供する企業活動にとっては致命傷です。
        
        もし本当に行われるのであれば、思わぬ営業停止処分に対して顧客に対する警備サービスの中断という最悪の事態が起きぬように、回避策を準備しておかなければなりません。
        
        そこで、この処分基準についてどこまで基準通り運用するつもりがあるのか?公安委員会の御偉方に直接確認してみました。
        
        
        結論からいえば、
        
        警備業の行政処分に対してこの処分基準をそのまま当てはめることは非常に稀とのことです。
        
        当てはめる例として駐車禁止違反の場合では、
        
        企業(警備業者)として常習的に指示等によってその行為を行わせ、悪質と思われるもの。 などとのことです。
        
        過敏になる必要はありません。しかし、足元を掬われぬように注意が必要ですね。
        
        なお、言うまでもなく公安員会の解釈には地域差。担当者により千差万別ですので注意して下さい。
        
        
        参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
        http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf
        
        
        行政処分に関する後記事:警備業・探偵業の行政処分の公表基準見直し 通達
        http://keibi.ky-3.net/Entry/137/