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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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役立つ法律 刑法

警備員の教育内容は、警備業法に基づき憲法・刑法・刑事訴訟法など様々な法律についてを勉強します。
しかし、実際の警備現場でそれらの知識が業務に直結する場合は少なく、どの部分が実態に即しているの非常に分かりにくい内容になっています。
 
そこで、実際の警備現場やトラブルに巻き込まれた場合に役立つ、警察が介入することが出来る刑法のうち、特に役立つ刑法と、実際に起こりうる場面を含めて紹介しました。
 
通常のトラブルとは別に、世の中の怖い人とのトラブルがある場合には、暴対法に関する知識も役立ちます。
 
警備員の講師を目指す > 警備員教育内容 > 警備員に役立つ法律
 
警備員の講師を目指す > 警備員教育内容 > 暴対法の禁止行為
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警備員の過重労働も改善されるかも・・・

警備会社は大手でさえ、その就労条件が劣悪な環境である会社が多く、毎月がまさに過重労働ともいえる残業を強制されている会社も多くあります。
 
そんななか、今年の4月に労働基準法のなかの時間外労働にかんする部分が改正されたことにより、就業実態の見直しに迫られている会社もあるようようです。
 
本来、過労死等が問題となった中で、長時間労働を強制する会社が自主的に改善する話であったような気がしますが、法定割増賃金の引き上げ(1か月60時間を超える労働について、割増賃金を50%以上に引き上げ)という人件費の増加は経営側を動かすことができる数少ない要素であるため、私こと「とある警備員指導教育責任者」も大歓迎な改正です。経費の話が入れば労使の交渉もしやすいので(^-^)
 
残業を望む警備員もおおいですが、ぜひ未来の警備業と若き警備員のために、就労条件を改善させたいところです。
 
なお、中小企業には猶予期間がありますので、今回影響があるのは大企業だけです。まず、大きいところが良くなって中小企業もひっぱってもらわないとね(^-^)
 
中小企業は、
サービス業 5,000万円以下、または従業員100人以下の場合は、3年間猶予されています 。3年後の導入については改めて検討するそうです。  
 
労働基準法の改正内容は、
外部リンク:厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
 
警備員の実態については
ホームページ「警備員の道」
警備員とは > 警備員の実態