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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

改正警備業法関係規則の見直しに関する警察庁ヒアリング 4

 平成23年7月5日、

 施設警備業務検定資格者配置基準の新基準を含めた

 警察庁ヒアリングが開催されました。


 業関係者が最も気になる施設警備業務配置基準に関しては、

・施設警備業務の配置基準の対象となり得る施設

1.国民保護法施行例に規定する生活関連等施設
 上記関連施設の内、安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすもの。
 また、その周辺の地域に著しく被害を与えるおそれがあり、施設警備業務の配置基準の対象となり得る施設として、
電気・ガス・水道・鉄道・電気通信・放送・港湾・河川管理施設。
 実態を踏まえた上で、配置基準を判断する。

2.その他の施設
 過去の事例から、テロの恐れが大きいと考えられる施設として、
立法、司法、行政機関の庁舎、大使館、国際会議場等。
 
3.その他
 実態から配置基準が必要だと考えられる施設。

 次回、パブリックコメント用の資料を作成し、条文に近い物が示される予定。


 とある警備員指導教育責任者の所感として、

 先行した配置基準の憶測に対し、

 業界関係者にとってはかなり意外な内容でヒアリングがなされたのではないでしょうか?

 新たな配置基準は、

 1号警備を実施する多くの警備会社を影響をうける見込みでした。

 しかし、このヒアリングの内容から推察すると、

 地方ではあまり影響を受けない業者も多くあり安堵される方も多いはず。

 法規制によりもたらされる、質の底上げと料金改定の流れ。

 結果、どの程度警備業界に影響を与えるのか見定めることが重要ですね。


前記事:施設警備業務検定資格者配置基準発表のうわさ?
http://keibi.ky-3.net/Entry/124/

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