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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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セキュリティプランナー講習が中部・関東・近畿であります

どうゆう訳か、セキュリティープランナーといった検索による来訪者が多いみたいなので、次回以降の講習会を紹介します。

なんと、
第3回は中部の名古屋で。

第5回は近畿の大阪にておこなわれます。関東以外の方ではより受講しやすい方もおられるのでわ!(^^)!

取得を目指す方、ぜひがんばって下さい。

日程
第3回 平成22年12月8日~平成22年12月10日
愛知県警備業協会 教育センター

第4回 平成23年1月24日~平成23年1月26日
神奈川県 研修センターふじの

第5回 平成23年3月2日~平成23年3月4日
大阪府警備業協会 教育センター

詳しくは、社団法人全国警備業協会のホームページに掲載されています。
第3~5回のセキュリティ・プランナーの直リンクは。
外部リンク:http://www.ajssa.or.jp/pdf/topics_h22.9.2.pdf

前記事:警備のセキュリティ・プランナーがスタートしましたね
http://keibi.ky-3.net/Entry/17/

後記事:セキュリティプランナーの合格率
http://keibi.ky-3.net/Entry/30/
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現任指導教育責任者講習を受講しなくては・・・

 平成17年の警備業法改正により、営業所に選任された警備員指導教育責任者は3年毎に公安委員会の指定する現任指導教育責任者講習の受講が義務付けされました。

 この講習は、全警備会社対象のため、自分が選任された営業所へ今年受講の通知がくるかはランダムです。今年、受講がある区分もあれは、翌年に受講通知がくる区分も( 一一)

 内容は、選任された号が異なっても大きく違いはなく、昨今の警備業を取り巻く環境を知る貴重な機会になります。

 通知書は会社に宛てに送られてきます。

 普段は講習をするばっかりの指教のみなさんもたまには、外部の講習会をはりきって受講しましょう。

 何かいい講習のネタがあるかも♪


<根拠法令>
警備業法
 第22条8項
 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条
1項 法第22条第8項 の国家公安委員会規則で定める期間は、3年とする。
2項 法第22条第8項 の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
3項 現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習事項(講習時間)
①(1時限)警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること。
②(1時限)事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること。
③(2時限)警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること。
④(1時限)警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること。
備考
① 現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。
② この表において、1時限は、50分とする。  

(現任指導教育責任者講習の通知)
第10条  公安委員会は、現任指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第四号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
 

警備のセキュリティ・プランナーがスタートしましたね

スタートしましたね!

といいつつ、既に1か月以上が経過していますが
近畿にて、新資格制度の警備関係のセキュリティ・プランナーの講習が6月に行われました。
 
受講者は、124名、大半が営業職だったそうです。
 
我々警備員側からすると、防災士といった試験の方が実務に役立ちいいのでしょうね。

しかし、お客様に提案(プランニング)といった観点から今後は求められるのでしょうか?
 
現場側からの勝手なイメージでは、
防災士・防火管理者・応急手当等が警備員の知識向上や、現場でのはくをつけるのに。
 
防犯設備士・今回のセキュリティ・プランナー、セキュリティ・コンサルタントは営業職の知識向上や、営業力にはくをつけるのにやくだちそうですね。
 
どれほど普及するのか、はじまったばかりでわかりませんが、5年後くらいには各社資格者がいないとなりたたないとかいう話になってるかもしれませんね。
 
地方でも講習会を実施しないかな~(;一_一)
 
せめて、内容が詳しくわかるように教科書だけでも欲しい・・・と思う指導教育責任者でした。


後記事:セキュリティプランナー講習が中部・関東・近畿であります
http://keibi.ky-3.net/Entry/27/

プール監視員の教育と警備員

7月にはいり、夏のプール等がある遊泳施設もじき本番になります。

たびたび、プールでの痛ましい事故が放映されていますが、われわれ警備員も他人ごとではありません。

一般の方からみるとなかなかイメージがつかないと思いますが、プール監視を請負業で行っているのは我々警備会社なのです。

他の警備業務に比べると大変異質であり、警備に当たる服装から装備品、必要な技術に至るまでまったくことなりますが・・・(-_-;)

プール監視を適正に行うために、警備業で訓練教育する救急法のほか、日本赤十字社の水上安全法救助員の資格取得や訓練内容を参考に救助訓練などを実施しています。

このほか、利用者が気持ちよく利用できるように各種雑用や清掃も。

プール監視に役立つ教育資料>

・財団法人 日本体育施設協会 水泳プール部会 発行
「水泳プールの安全管理マニュアル」

・日本赤十字社(株式会社日赤会館 発行)
「水上安全のてびき」

警備員教育の中で役立つ項目>
回復体位心肺蘇生法の手順(救急法)






写真左:回復体位
写真右:心肺蘇生法の手順(救急法)

このほか、事故防止のための雑踏警備に関する広報の方法なども役立ちます。

実はパワフル消火栓

消火栓 使い方

どこにでも設置されている消火栓。

建物一部になっています金属の箱の非常押しボタンがついて、中にホースが入ってます。

そのまんま、特別な使い方はないようですが、消火栓は非常にパワフルです。

消防車の放水には及びませんが、小さなノズルからものすごい勢いで水がでるため、軽い気持ちで構えるとホースがすっぽ抜けて周囲の人を巻き込む恐れもある怖いものです。

使い方を習うことは大切ですが、無駄だと思っても一度は放水訓練を体験して備えておきたい設備です。

大掛りな訓練になるため、警備施設の年に一回の避難訓練と時や、警備会社が積極的に実施できるように期待してます。

防火管理者の講習を受講すると、消防署で体験できるかもしれません。

火事になるといくら訓練をしても慌てますが、放水した経験があればきっとそれなりに上手くいくのでわ・・・

警備員の講師を目指す > 警備員教育内容 > 消火栓 使い方
https://keibiin.net/kyo-sy.html