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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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警備員のゴールデンウィークがスタートです

警備をはじめ、多くのサービス業に携わる者にとって、

GW(ゴールデンウィーク)は繁忙期。

世間の連休に浮かれる様子を横目に、憂鬱となる者も多いのではないでしょうか?

一般的という表現には語弊がありますが、ゴールデンウィークに纏まった連休をとることができる警備業関係者は非常に少ないと思います。

どの警備場所でも平日対応から連日が土・日・祝日対応にかわることにより、

24時間の施設警備実施。

警備人員の増員。

機械警備警備先の対応件数の増加。

各種イベントに伴う交通・雑踏等の臨時警備の実施。

ゴールデンウィークが警備業に与える影響は非常に大きいです。

警備に限らず、サービス業の宿命として、ともにこの連休をともに乗り切るようがんばりましょう!(^^)!

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全国警備業厚生年金基金の活用状況

ホームページやブログで何度か紹介してる警備業の福利厚生制度。

全国警備業厚生年基金。

その制度について、適用されていない警備会社(警備員)にとって、この業界でどの程度活用されているか実感が無く、実感のわく具体的な指標がないと以前から感じていました。

ところが、先日のセキュリティタイムに都道府県別の加入事業者数が掲載されていましたので紹介します。

複数の件にまたがる警備会社に置いては、同一のグループ会社でも分社化されていれば各県にて別に計上されている数字かと思います。

ご自身の地域にある警備会社数と比較して、その活用状況を比較してみて下さい。

管理人としては、せっかくの制度ですが利用が少ないという感想を持ちました。

<平成22年12月末現在 185社 加入員数 13,852人>
・北海道 6
・青森  0
・秋田  1
・岩手  5
・山形  3
・宮城  3
・新潟  2
・福島  2
・石川  4
・富山  1
・長野  1
・群馬  4
・栃木  2
・茨城  5
・福井  1
・滋賀  2
・岐阜  0
・山梨  1
・埼玉  8
・東京 41
・千葉  6
・京都  1
・大阪 21
・奈良  0
・愛知 12
・静岡  2
・神奈川10
・和歌山 0
・三重  0
・兵庫  6
・鳥取  1
・岡山  4
・島根  2
・広島 10
・山口  0
・香川  3
・愛媛  2
・徳島  2
・高知  2
・長崎  1
・佐賀  1
・福岡  2
・熊本  1
・大分  0
・鹿児島 2
・宮崎  2
・沖縄  0

全国警備業厚生年金基金の制度や給付内容については、
警備員とは > 警備会社の福利厚生 > 全国警備業厚生年金基金
https://keibiin.net/keibiin-hu-ki.html

改正警備業法関係規則等の見直しの動き ヒヤリング3回目

平成23年2月9日(水)3回目となる、

「改正警備業法関係規則等の見直しに関する警察庁のヒヤリング」が開催されました。

・施設警備業務検定合格警備員の配置義務化。

・保安警備の実施。

・警備員指導教育責任者の副責任者の選任。

気になる内容が盛りだくさん。噂が耳に入ります。

しかしながら、正確な情報を入手し難く困っている方も多いと思います。

そこで、朗報です。

警察庁生活安全局から、1回目・2回目のヒアリング内容。

その他、検討に関する資料が公開されています。

以下の内容が気になる方は、ぜひ確認してみてください。

・第18条関係
 配置基準の取り締まり強化
 施設警備業務の配置基準の拡充
 保安警備業務の検定化について

・第19条関係
 消費者保護による「業務依頼者の保護」

・第22条関係
 警備員指導教育責任者制度の効果的な活用について

なお、前回迄の警備業者からのヒアリング結果は、ページの最後部P21-22に掲載されています。


警察庁生活安全局(外部リンク)
警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)の附則に基づく検討結果について
~警備業の更なる適正化に向けた今後の取組み~
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki48/keibigyou.pdf

前記事:施設警備検定の配置基準見直しの動き 追記
http://keibi.ky-3.net/Entry/62/
 
後記事:施設警備業務検定資格者配置基準発表のうわさ?
http://keibi.ky-3.net/Entry/124/
 

労働者派遣事業と警備業の関係

警備会社が警備員を不法に派遣したとしてニュースになっていました。

そこで解説がてら、労働者派遣事業と警備業の関係についてを紹介してみます。

現在、多くの警備会社では労働者派遣事業の認可(又は、届出)を得ていることから、派遣事業を行う警備会社が意外にも多くあります。

本来、警備業は請負契約であるため、警備業として労働者派遣事業に抵触することはありません。

よく「警備員を派遣する」と表現されることがありますが、労働者派遣事業とまったく異なるものです。


これにもかかわらず、派遣事業の認可を取得する警備会社が多いのは、

・元派遣会社が警備業の認可を取得して警備業に参入した会社。

・総合的なサービスの提供という趣旨から、新たに派遣事業に参入した警備会社。

等等、理由は千差万別ですが派遣事業を必要としている警備会社が多くあるのが実態です。

今回のニュースで問題点は、

労働者派遣法では、警備業(正確には警備業務)への派遣を禁じている。ということです。

通常の警備契約は、警備請負契約により警備会社が自社の警備員を用いて警備を行います。

この警備実施の為に警備会社から警備員を現場に派遣しているのです。

労働者派遣法で禁じているのは、警備会社に他の派遣会社(警備会社)から人員を派遣し、警備にあたらせることです。

大きな違いとして、指揮命令権がどこにあるかで区別されます。

労働者派遣事業は、
・派遣先に派遣された人員の指揮命令権がある。

警備業等の請負契約では、
・警備員がどこで仕事をしていても、在籍する警備会社に指揮命令権がある。

警備契約は、あくまで顧客と警備会社の契約であり、自社の警備員を用いて行っています。

施設警備等の警備現場では、警備員が顧客から直接要望に応じる必要もあり、だんだん指揮命令系統が混同してくることもあります。

しかし、労働者派遣事業ではないことに留意しておかないといけません。

指揮命令権が完全に顧客に移ると、偽装請負契約となり労働者派遣法に抵触します。

警備が専門の警備会社から、現地で警備業務を行っている。という誇りが大切ですね。

元記事(外部リンク)
警備資料 > 警備員の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者4人を書類送検
http://takayawander.at.webry.info/201103/article_1.html

機械警備業務の状況

機械警備業務の動向

機械警備業務に関する概況を紹介するページをホームページに作成しました。

機械警備の動向について、統計データ等知りたい方はホームページをご覧下さい。

警備員の道>警備業 > 機械警備の動向
https://keibiin.net/keibigyoukika.html

 
<ここからは、>
ホームページに紹介した統計データの機械警備業務の推移に関して、

業界関係者から見た極めて個人的な見解です。

当然、実態と異なるかもしれませんので悪しからず。

・機械警備業者の推移に関して
 平成14年 911者をピークに警備業者数は減り続けています。
 ちょうどこの頃に主要な法人事業所等に対する機械警備契約が飽和状態となり、警備会社間の機械警備料金に関する値下げ競争が激化したころであったと記憶しています。
 元来、機械警備の警備開始には設備等の初期投資が大きく、開始時点では持出し(赤字)です。
 しかし、長く警備契約を行うことで初期投資を回収し、長期的な利益を獲得できることを最大のメリットとしていました。
 値下げ競争の激化から、各社合理化が行われました。
 この合理化(コストダウン)に対応できない警備会社では、採算見込みが取れないところまで競争が進みました。
 この結果、既存の顧客を提携する警備会社への譲渡等により、機械警備業務の分野から撤退する警備業者があらわれたことにより、減少に転じたと思われます。
 また、警備業法の改正も機械警備業務の分野から撤退する要因の一つになっているかと・・・