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警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。
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とある警備員指導教育責任者は、その有資格者であると同時に、
現在も営業所に選任された警備員指導教育責任者です。
それにもかかわらず、ふと気がつくと警備員指導教育責任者資格や、制度。
その職務内容、実態など警備員指導教育責任者に関して特に触れていないことに今頃気がつきました。
そこで遅ればせながら、警備員指導教育責任者に関するページを作成しました。
資格制度については、
警備員資格検定 > 警備員指導教育責任者資格
https://keibiin.net/sikaku-siky.html
職務内容や実態については、
警備員資格検定 > 警備員指導教育責任者資格 > 警備員指導教育責任者
https://keibiin.net/sikaku-siky2.html
警備会社が警備員を不法に派遣したとしてニュースになっていました。
そこで解説がてら、労働者派遣事業と警備業の関係についてを紹介してみます。
現在、多くの警備会社では労働者派遣事業の認可(又は、届出)を得ていることから、派遣事業を行う警備会社が意外にも多くあります。
本来、警備業は請負契約であるため、警備業として労働者派遣事業に抵触することはありません。
よく「警備員を派遣する」と表現されることがありますが、労働者派遣事業とまったく異なるものです。
これにもかかわらず、派遣事業の認可を取得する警備会社が多いのは、
・元派遣会社が警備業の認可を取得して警備業に参入した会社。
・総合的なサービスの提供という趣旨から、新たに派遣事業に参入した警備会社。
等等、理由は千差万別ですが派遣事業を必要としている警備会社が多くあるのが実態です。
今回のニュースで問題点は、
労働者派遣法では、警備業(正確には警備業務)への派遣を禁じている。ということです。
通常の警備契約は、警備請負契約により警備会社が自社の警備員を用いて警備を行います。
この警備実施の為に警備会社から警備員を現場に派遣しているのです。
労働者派遣法で禁じているのは、警備会社に他の派遣会社(警備会社)から人員を派遣し、警備にあたらせることです。
大きな違いとして、指揮命令権がどこにあるかで区別されます。
労働者派遣事業は、
・派遣先に派遣された人員の指揮命令権がある。
警備業等の請負契約では、
・警備員がどこで仕事をしていても、在籍する警備会社に指揮命令権がある。
警備契約は、あくまで顧客と警備会社の契約であり、自社の警備員を用いて行っています。
施設警備等の警備現場では、警備員が顧客から直接要望に応じる必要もあり、だんだん指揮命令系統が混同してくることもあります。
しかし、労働者派遣事業ではないことに留意しておかないといけません。
指揮命令権が完全に顧客に移ると、偽装請負契約となり労働者派遣法に抵触します。
警備が専門の警備会社から、現地で警備業務を行っている。という誇りが大切ですね。
元記事(外部リンク)
警備資料 > 警備員の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者4人を書類送検
http://takayawander.at.webry.info/201103/article_1.html
平成23年4月より、
消防・防災関係資格の講習受講料、交付手数料等が見直され値下げとなります。
<値下げ対象となる消防資格>
・消防設備点検資格者講習
講習受講料A 33,000円 → 31,000円
講習受講料B 33,000円 → 29,000円
再考査受講料 3,300円変更なし
免状交付手数料 3,000円 → 1,800円
再講習受講料 8,500円 → 8,000円
免状更新手数料 1,600円 → 1,500円
・防火対象物点検資格者講習
講習受講料A 45,000円 → 37,000円
講習受講料B 45,000円 → 35,000円
講習受講料C 45,000円 → 30,000円
再考査受講料 3,300円変更なし
免状交付手数料 3,000円 → 1,800円
再講習受講料 8,500円 → 8,000円
免状更新手数料 1,600円 → 1,500円
・自衛消防業務講習
新規講習受講料A 40,000円 → 37,000円
新規講習受講料B 40,000円 → 35,000円
追加講習受講料 10,000円変更なし
再講習受講料 25,000円 → 21,000円
<値下げ対象となる防災資格>
・防災管理点検資格者講習
講習受講料A 22,000円 → 18,000円
講習受講料B 22,000円 → 17,000円
再考査受講料 3,300円変更なし
免状交付手数料 3,000円 → 1,800円
再講習受講料 8,500円 → 7,000円
免状更新手数料 1,600円 → 1,500円
消防関係資格は、予てより消防庁の天下りよる利権の温床であることは公然の事実でした。
このため、類似する資格が多くありながらそれぞれ別扱いであることに大きな問題がありました。
今回の見直しは、民主党の事業仕分けによるもです。
せっかくの資格制度。
よりクリーンに。
より意味ある物としての、事業運用を期待したいですね。
民主党の事業仕分けについて酷評も多いです。
まだまだ十分な効果ではありませんが、大きな一歩となったかも・・・ですね。
機械警備業務に関する概況を紹介するページをホームページに作成しました。
機械警備の動向について、統計データ等知りたい方はホームページをご覧下さい。
警備員の道>警備業 > 機械警備の動向
https://keibiin.net/keibigyoukika.html
<ここからは、>
ホームページに紹介した統計データの機械警備業務の推移に関して、
業界関係者から見た極めて個人的な見解です。
当然、実態と異なるかもしれませんので悪しからず。
・機械警備業者の推移に関して
平成14年 911者をピークに警備業者数は減り続けています。
ちょうどこの頃に主要な法人事業所等に対する機械警備契約が飽和状態となり、警備会社間の機械警備料金に関する値下げ競争が激化したころであったと記憶しています。
元来、機械警備の警備開始には設備等の初期投資が大きく、開始時点では持出し(赤字)です。
しかし、長く警備契約を行うことで初期投資を回収し、長期的な利益を獲得できることを最大のメリットとしていました。
値下げ競争の激化から、各社合理化が行われました。
この合理化(コストダウン)に対応できない警備会社では、採算見込みが取れないところまで競争が進みました。
この結果、既存の顧客を提携する警備会社への譲渡等により、機械警備業務の分野から撤退する警備業者があらわれたことにより、減少に転じたと思われます。
また、警備業法の改正も機械警備業務の分野から撤退する要因の一つになっているかと・・・