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警備員日記

警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界資料。防犯・防災に関する資料。

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警備員指導教育責任者資格者として選任されている者

警備員指導教育責任者資格者証
とある警備員指導教育責任者は、その有資格者であると同時に、

現在も営業所に選任された警備員指導教育責任者です。

それにもかかわらず、ふと気がつくと警備員指導教育責任者資格や、制度。

その職務内容、実態など警備員指導教育責任者に関して特に触れていないことに今頃気がつきました。

そこで遅ればせながら、警備員指導教育責任者に関するページを作成しました。

資格制度については、
警備員資格検定 > 警備員指導教育責任者資格
https://keibiin.net/sikaku-siky.html

職務内容や実態については、
警備員資格検定 > 警備員指導教育責任者資格 > 警備員指導教育責任者
https://keibiin.net/sikaku-siky2.html
 

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労働者派遣事業と警備業の関係

警備会社が警備員を不法に派遣したとしてニュースになっていました。

そこで解説がてら、労働者派遣事業と警備業の関係についてを紹介してみます。

現在、多くの警備会社では労働者派遣事業の認可(又は、届出)を得ていることから、派遣事業を行う警備会社が意外にも多くあります。

本来、警備業は請負契約であるため、警備業として労働者派遣事業に抵触することはありません。

よく「警備員を派遣する」と表現されることがありますが、労働者派遣事業とまったく異なるものです。


これにもかかわらず、派遣事業の認可を取得する警備会社が多いのは、

・元派遣会社が警備業の認可を取得して警備業に参入した会社。

・総合的なサービスの提供という趣旨から、新たに派遣事業に参入した警備会社。

等等、理由は千差万別ですが派遣事業を必要としている警備会社が多くあるのが実態です。

今回のニュースで問題点は、

労働者派遣法では、警備業(正確には警備業務)への派遣を禁じている。ということです。

通常の警備契約は、警備請負契約により警備会社が自社の警備員を用いて警備を行います。

この警備実施の為に警備会社から警備員を現場に派遣しているのです。

労働者派遣法で禁じているのは、警備会社に他の派遣会社(警備会社)から人員を派遣し、警備にあたらせることです。

大きな違いとして、指揮命令権がどこにあるかで区別されます。

労働者派遣事業は、
・派遣先に派遣された人員の指揮命令権がある。

警備業等の請負契約では、
・警備員がどこで仕事をしていても、在籍する警備会社に指揮命令権がある。

警備契約は、あくまで顧客と警備会社の契約であり、自社の警備員を用いて行っています。

施設警備等の警備現場では、警備員が顧客から直接要望に応じる必要もあり、だんだん指揮命令系統が混同してくることもあります。

しかし、労働者派遣事業ではないことに留意しておかないといけません。

指揮命令権が完全に顧客に移ると、偽装請負契約となり労働者派遣法に抵触します。

警備が専門の警備会社から、現地で警備業務を行っている。という誇りが大切ですね。

元記事(外部リンク)
警備資料 > 警備員の不法派遣容疑 警備4社の派遣責任者4人を書類送検
http://takayawander.at.webry.info/201103/article_1.html

防火管理者講習会受講時間の見直し

防火管理者

先日取り上げました「消防防災関係資格者講習の受講料金等の値下げ」の他、
 
平成23年4月より
 
防火管理者等の消防・防災関係資格の講習受講時間が見直されます。

他の講習受講による免除時間が拡大されることなどにより、受講時間が短くなり取得しやすくなります。


<短縮される主な講習会>
・防火管理講習
 講習事項を見直し、講習時間を甲種にあっては12時間から10時間に、乙種にあっては6時間から5時間に改める。
 防火対象物点検資格者講習の既修者について、新たに講習の受講を免除する。
 消防設備点検資格者講習又は自衛消防業務講習の既修者について、新たに2時間分の講習科目の一部免除を定める。
 再講習(※)について、講習事項を見直し、講習時間を3時間から2時間に改める。

・消防設備点検資格者講習
 防火管理講習、防火対象物点検資格者講習又は自衛消防業務講習の既修者について、新たに2時間分の講習科目の一部免除を定める。

・防火対象物点検資格者講習
 防火管理講習の既修者について、講習科目の一部免除の対象となる講習時間を4時間から10時間に改めるなど、講習科目の一部免除を拡大する。

・自衛消防業務講習
 防火管理講習及び防災管理講習を修了した者について、新たに7時間分の講習科目の一部免除を定める。
 再講習について、講習科目を見直し、講習時間を6時間から4時間に改める。

・防災管理講習
 講習事項を見直し、講習時間を5時間から4時間30分に改める。
 防災管理点検資格者講習の既修者について、新たに講習の受講を免除する。
 自衛消防業務講習の既修者について、新たに1時間30分の講習科目の一部免除を定める。
 再講習について、講習事項を見直し、講習時間を3時間から2時間に改める。
 防火管理講習と併催で行う講習について、講習事項を見直し、講習時間を14時間から12時間に、再講習の講習時間を4時間から3時間に改めるほか、新たに防火対象物点検資格者講習等の既修者に対する講習科目の一部免除を定める。

・防災管理点検資格者講習
 防災管理講習の既修者について、講習科目の一部免除の対象となる講習時間を3時間から4時間30分に改めるなど、講習科目の一部免除を拡大する。
 再講習について、講習科目を見直し、講習時間を3時間から2時間に改める。


重複した講習内容を免除。
 
不要な受講内容を削除して効率化を図る。素晴らしい改正です。
 
受講時間短縮により講習料金も下がると良いのですが、料金の変更については聞こえてきませんね・・・

料金改定にうっすら期待しつつ、新年度の講習案内を待ちましょう。

詳しくは(外部リンク)、
総務省消防庁 > 報道発表 >
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)、防火管理に関する講習の実施細目の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集の結果(平成22年12月14日)

消防防災関係資格者講習の受講料金等の値下げ

消防資格講習・防災資格講習

平成23年4月より、

消防・防災関係資格の講習受講料、交付手数料等が見直され値下げとなります。


<値下げ対象となる消防資格>
・消防設備点検資格者講習
 講習受講料A    33,000円 → 31,000円
 講習受講料B    33,000円 → 29,000円
 再考査受講料     3,300円変更なし
 免状交付手数料   3,000円 → 1,800円
 再講習受講料     8,500円 → 8,000円
 免状更新手数料   1,600円 → 1,500円

・防火対象物点検資格者講習
 講習受講料A    45,000円 → 37,000円
 講習受講料B    45,000円 → 35,000円
 講習受講料C    45,000円 → 30,000円
 再考査受講料      3,300円変更なし
 免状交付手数料   3,000円 → 1,800円
 再講習受講料    8,500円 → 8,000円
 免状更新手数料   1,600円 → 1,500円

・自衛消防業務講習
 新規講習受講料A 40,000円 → 37,000円
 新規講習受講料B 40,000円 → 35,000円
 追加講習受講料  10,000円変更なし
 再講習受講料    25,000円 → 21,000円


<値下げ対象となる防災資格>
・防災管理点検資格者講習
 講習受講料A    22,000円 → 18,000円
 講習受講料B    22,000円 → 17,000円
 再考査受講料     3,300円変更なし
 免状交付手数料   3,000円 → 1,800円
 再講習受講料     8,500円 → 7,000円
 免状更新手数料   1,600円 → 1,500円

 消防関係資格は、予てより消防庁の天下りよる利権の温床であることは公然の事実でした。

 このため、類似する資格が多くありながらそれぞれ別扱いであることに大きな問題がありました。

 今回の見直しは、民主党の事業仕分けによるもです。

 せっかくの資格制度。

 よりクリーンに。

 より意味ある物としての、事業運用を期待したいですね。

 民主党の事業仕分けについて酷評も多いです。

 まだまだ十分な効果ではありませんが、大きな一歩となったかも・・・ですね。

 

機械警備業務の状況

機械警備業務の動向

機械警備業務に関する概況を紹介するページをホームページに作成しました。

機械警備の動向について、統計データ等知りたい方はホームページをご覧下さい。

警備員の道>警備業 > 機械警備の動向
https://keibiin.net/keibigyoukika.html

 
<ここからは、>
ホームページに紹介した統計データの機械警備業務の推移に関して、

業界関係者から見た極めて個人的な見解です。

当然、実態と異なるかもしれませんので悪しからず。

・機械警備業者の推移に関して
 平成14年 911者をピークに警備業者数は減り続けています。
 ちょうどこの頃に主要な法人事業所等に対する機械警備契約が飽和状態となり、警備会社間の機械警備料金に関する値下げ競争が激化したころであったと記憶しています。
 元来、機械警備の警備開始には設備等の初期投資が大きく、開始時点では持出し(赤字)です。
 しかし、長く警備契約を行うことで初期投資を回収し、長期的な利益を獲得できることを最大のメリットとしていました。
 値下げ競争の激化から、各社合理化が行われました。
 この合理化(コストダウン)に対応できない警備会社では、採算見込みが取れないところまで競争が進みました。
 この結果、既存の顧客を提携する警備会社への譲渡等により、機械警備業務の分野から撤退する警備業者があらわれたことにより、減少に転じたと思われます。
 また、警備業法の改正も機械警備業務の分野から撤退する要因の一つになっているかと・・・